児童通所支援

更新日:令和6(2024)年4月12日(金曜日)

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児童福祉法に基づく支援で、療育等が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援を行うものです。
児童通所支援には児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。

児童通所支援の種類について

児童通所支援の種類 対象児童 サービス内容
児童発達支援 医師や心理士等の専門職員が療育を行う必要があると認める未就学児。 日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービス 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 生活能力の向上のために必要な支援、その他必要な支援を行う。
保育所等訪問支援 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う、専門的な支援が必要と認められた障害児。 当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う。
居宅訪問型児童発達支援 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。 障害児の居宅を訪問し、基本的な動作及び知識や技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援等を行う。

利用方法について

利用方法はこちら(PDF形式)

費用について

児童通所支援の利用では原則、利用した額の1割が利用者負担額となります。ただし、利用者負担額には負担上限月額が定められており、これを超える額の利用者負担は発生しません。なお、負担上限月額は世帯の所得に応じた金額に分けられ、0円、4,600円、37,200円となります。

児童発達支援等の利用者負担の無償化について

 就学前の障害児を支援するため、3歳から5歳までの子どもたちの利用者負担が無償化されます。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

 無償化にかかるパンフレット(PDF形式)

 幼児教育・保育の無償化について

船橋市内児童通所支援事業所及び相談支援事業所一覧について

船橋市にある児童通所支援事業所及び相談支援事業所一覧(PDF形式)

マイナンバー制度による情報連携の開始について

マイナンバー制度による情報連携の開始についてのご案内はこちら

関連リンク

船橋市放課後等デイサービス事業所協議会(市内の放課後等デイサービス事業所が運営する組織)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

療育支援課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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