心身障害者等住宅整備資金の貸付を行います
障害者又は障害者と同居する家族に対し、障害者のために住宅のバリアフリー工事をする場合に資金を無利子で貸し付けます。
対象者
市内に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に登録されている次のいずれかに該当する65歳未満の障害者、又は同居している方で返済能力のある方
・身体障害者手帳 1~3級
・療育手帳 ○Aの1~Aの2
・脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者
※連帯保証人が必要です。(申請者と生計を同一にしていない方)また、現在この制度による貸付を受けている方および生活保護を受けている方は対象外です。
貸付額
貸付限度額500万円(改造箇所ごとに限度額があります)
・浴室130万円、便所110万円、居室240万円、その他100万円
償還期間
貸付額に応じて設定されています。(5年~14年間)
※償還期限までに納入されない場合は、当初償還期限の翌日から償還日まで日数に応じ、年5%の遅延損害金を後日徴収いたします。
必要なもの
- 心身障害者等住宅整備資金貸付申請書(PDF形式:104KB) / 心身障害者等住宅整備資金貸付申請書(ワード形式:17KB)
- 住民票 (世帯全員)
- 工事見積書と図面
- 工事着手前の状況を明らかにする写真
- 心身障害者等住宅整備資金貸付誓約書(PDF形式:66KB) / 心身障害者等住宅整備資金貸付誓約書(ワード形式:15KB)
- 所得証明書と市税の納税証明書(申請者と連帯保証人分)
- 印鑑証明 (申請者と連帯保証人分)
- その他書類(重要事項説明書、貸付調査票、連帯保証人承諾書)
注意事項
・必ず着工前に申請してください。障害の内容や程度と工事内容等を審査し、工事完了後に貸し付けます。
・新築、借家は対象外です。
・65歳以上の方は、高齢者福祉課(047-436-2352)へご相談ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
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