転出・転入時の要介護認定の引き継ぎ

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

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全国の市区町村で受けている要介護認定(介護度)は、転出・転入の際、転入する市区町村に引き継ぐことができます。

要介護(要支援)認定を引き継ぐ場合の手続き

転出先の市区町村の介護保険担当窓口で引き継ぎのお手続きをしてください。
※異動日(転入日)から14日を過ぎますと、認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください
※船橋市では、転出先の市区町村とマイナンバーを活用した要介護(要支援)認定の引き継ぎを行っていますので、「介護保険受給資格証明書」の交付はしていません

住所地特例施設への転入

 特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設は、住所地特例施設となっていることがあります。転入する住所が住所地特例施設である場合は、転入する市区町村の介護保険の被保険者とはならず、引き続き転出する市区町村の介護保険の被保険者となります。

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介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日