要介護認定の有効期間

更新日:令和6(2024)年2月22日(木曜日)

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高齢者の心身の状態は変化しやすく、介護を必要とする度合いが一定であるとは限らないため、要介護(要支援)認定には有効期間があります。

認定有効期間

要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として下表のように定められていますが、介護認定審査会では全ての申請に対し、適切な有効期間の検討をします。
一人ひとりの状況により有効期間が決められますので、一律に同じ期間が設定されるわけではありません。

申請区分等  原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲 

 新規申請

 6か月  3か月~12か月
 区分変更申請  6か月  3か月~12か月
 更新申請  12か月  3か月~48か月

効力の発生

新規申請と区分変更申請

認定の効力は申請日にさかのぼります。月途中に申請した場合は、申請月とその後の6か月(原則)が有効期間となります。

有効期間6か月の例
 4月1日に申請したとき  4月1日~9月30日まで
 4月15日(月途中)に申請したとき  4月15日~10月31日まで

更新申請

認定の効力は、申請日にさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からとなります。
(認定結果通知日が満了日翌日以降の場合も、満了日の翌日からとなります)

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介護保険課 認定審査係

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