豚肉や豚レバーを生食するのは、やめましょう
豚の肉や内臓(レバーなど)の取扱いについて
・豚の肉や内臓(レバーなど)を生食するのは、やめましょう。
・平成27年6月から食品衛生法に基づいて、豚の肉や内臓(レバーなど)を生食用として販売・提供することは禁止となりました。
・これは、豚の肉や内臓(レバーなど)を生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性があること、また、サルモネラ属菌やカンピロバクター属菌などの細菌による食中毒のリスクや寄生虫の感染事例もあるからです。
消費者の皆様へ
・豚の肉や内臓(レバーなど)を調理するときは、中心部までしっかり加熱しましょう。
・ハンバーグ・つくねなど、挽肉料理は、中心部まで十分に火が通り、肉汁が透明になるまで加熱しましょう。
・飲食店やバーベキューなどで、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分な加熱が必要です。
事業者の皆様へ
生の豚の肉や内臓(レバーなど)を販売する際は、以下の措置が必要となります。
・食肉販売等を行う事業者は、販売する豚の肉や内臓(レバーなど) が加熱用であり、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨を掲示等で情報提供する必要があります。
・飲食店営業を行う事業者は、提供する豚の肉や内臓(レバーなど) が加熱用であり、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨をメニュー等で情報提供し、十分な加熱を行うことが出来る調理器具を提供する必要があります。なお、一般消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるよう重ねて注意喚起してください。
・豚の肉や内臓(レバーなど) を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
「豚肉や豚レバーを生で食べないで!」 (厚生労働省リーフレット)
豚レバーの生食は、やめましょう (厚生労働省ホームページ)
豚の食肉の基準に関するQ&Aについて (厚生労働省ホームページ)
関係通知等
H27.06.02 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
平成27年6月12日より、豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供されることが禁止となりました。
R03.04.01 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)について
野生鳥獣であるイノシシやシカ等の食肉を飲食に供する場合は、衛生管理の徹底及び十分な加熱が必要です。
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