建設リサイクル法について
建設リサイクル法について
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で、一定規模以上の工事(対象建設工事)については再資源化等することが義務付けられます。
発注者(施主)又は自主施工者の方は建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。
一定規模以上の工事(対象建設工事の種類及び規模)とは
工事の種類 | 規模の基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 | ||||||
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 | ||||||
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 | ||||||
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
特定建設資材とは
特定建設資材 |
コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建築資材 |
アスファルト・コンクリート |
木材 |
届出等の手続きについて
- 届出窓口 船橋市役所6階 建築指導課
- 提出期限 工事着手する日の7日前までに船橋市長に届出が必要です。
- 届出書一式の提出部数 正本1部(提出用、原本)、副本1部(届出者控え用)です。
- 届出の書式についてはこちら 建設リサイクル法届出書式等
届出等の郵送について
※郵送での提出も可能ですが、以下の事項を守ってください。
- 工事着手の7日前までに必着(土日、祝日、閉庁日を除く)するよう余裕をもって郵送してください。
- 連絡先(メール(またはFAX)、電話番号、担当者名)が分かる送付状などを添付してください。
- 工事現場に掲示する標識に貼り付ける「建設リサイクル法届出・通知済シール」の発行及び副本の返却のため、返信用封筒(切手貼付、宛名・宛先記入済)を同封してください。
- 書類の内容に不足や不備がある場合は届出者又は委任者ヘ連絡します。その際に追加書類送付等の対応をお願いすることがあります。
- 郵便事故による書類の紛失を防止するため、書類は、簡易書留等、送達記録の残る方法で送付していただくことを推奨します(返信用封筒も同様)。
※郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、御了承ください。
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- 国土交通省 石綿含有建材データベース(新しいウインドウが開きます。)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 指導係
-
- 電話 047-436-2674
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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