古い溶接機、昇降機、X線発生装置のPCB含有確認について

更新日:令和3(2021)年9月1日(水曜日)

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有害な油であるポリ塩化ビフェニル(PCB)は、「PCB特別措置法」で定められた期間内の処分が義務付けられています。

自家用電気工作物に該当しない古い溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤、X線発生装置等からPCBが発見される事例が報告されています。

これらの機器を保有されている方は、以下の環境省通知を参考に、PCBが含まれていないかご確認をお願いします。

高濃度PCBに該当する機器が発見された場合、処分期限が令和4年3月末までとなっておりますので、速やかに廃棄物指導課までご連絡いただくとともに、早期の適正処理をよろしくお願いいたします。

【環境省→都道府県市】高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(PDF形式 470キロバイト)   

なお、船橋市ではPCB含有の溶接機に関するチラシを作成しましたので、ご参考になさって下さい。

チラシ表チラシ裏

溶接機チラシ(PDF形式 399キロバイト)

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日