特定教育・保育施設等における事故報告について
事故の報告等について
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための措置や、事故が発生した場合における市及び家族等に対する連絡等の措置を講じなければなりません。
また、その他の事業等についても同様の措置を講じることが求められています。
報告の対象となる施設・事業の範囲
- 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
- 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
- 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業に限る。)
- 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業
報告の対象となる重大事故の範囲
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない 状態 に陥ったもの)
「事故」が原因である場合または「原因不明」な場合が報告の対象。
また、明らかに「病気」が原因である場合は報告不要であるが、1週間経過後も意識が回復しない場合はその時点で報告すること。 - 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
※事故が発生した場合には、市及び子どもの家族等に速やかに連絡を行うこと。
報告様式 ※令和6年1月1日より様式が変更されています。
教育・保育施設等事故報告書(記載例付)(エクセル形式 72キロバイト)
報告期限
- 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
- 第2報は、原則、1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告すること。
- また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。
報告先
報告のルート
- 施設・事業者から市へ報告
- 市から県へ報告
- 県から国(こども家庭庁 、文部科学省)へ報告
※施設・事業者から報告を受けた場合には、消費者庁へ消費者安全法に基づく報告も行います。
公表等
報告のあった事故については、事案に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、管内の施設・事業者等へ情報提供を行います。
事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインを作成しています。
【事故防止のための取組み】教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(PDF)
【事故発生時の対応】教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(PDF)
ガイドラインの職員への周知
重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項について、ガイドラインを参考に、ミニポスター及び周知啓発資料を作成しましたので、次の方法によりご活用ください。
- 職員への配付
- 拡大コピーなどによる保育室等への掲示
- 職員会議や朝礼などでの確認など
ミニポスター(子どもの睡眠時に注意すべきこと)(PDF形式 134キロバイト)
事故発生防止のための指針(作成例・ひな形)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故が発生した場合の方法等が記載された事故発生防止のための指針を整備しなければなりません。
指針の整備にあたっては、上記のガイドライン及び作成例を参考にしてください。
また、市においてひな形も用意しています。
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