休止届・廃止届・再開届(総合事業指定事業者)

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P043673

  1. 休止届・廃止届
  2. 再開届

注意事項

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業のみの廃止、休止又は再開を届出する場合は、下記「総合事業 休止・廃止届出届(別紙様式第三号(三)) 」で届出をしてください。
  2. 事業所の休止または廃止後に、船橋市内に他の事業所がなく、介護職員等処遇改善加算等を算定している場合は、休止・廃止届出書(別紙様式第三号(三))と併せて各加算の実績報告書の提出が必要となります。提出書類については下記ホームページをご確認ください。
    (※)加算支払いの最終月の金額については、サービス提供表基準での計算を行うなど、概算での計算で構いません。
    (※)概算での報告から変更になる場合は、最終支払月の翌々月の末日までに再度実績報告書の提出が必要になります。
    処遇改善加算等について(船橋市ホームページ)

1.休止届・廃止届

指定を受けている事業を休止または廃止しようとするときは届出が必要です。

休止・廃止届出書の届出時期

休止または廃止しようとする日の1か月前までに届け出る必要があります。
※事前に指導監査課までご連絡ください。

事業所の休止または廃止時には、利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護支援専門員、他のサービス事業所、その他の関係者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

休止・廃止届出様式

届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください

総合事業用 休止・廃止届出書(別紙様式第三号(三))

休止・廃止届出書(エクセル)

休止・廃止届出書(PDF)

休止・廃止届出書の記入、提出の際の留意事項

  • 休止・廃止届出書(別紙様式第三号(三))における、「廃止(休止)する理由」及び「現にサービスを受けている者に対する措置」欄には、「廃止(休止)に際し利用者全○名を他事業所(サービス)へ引き継いだ」や、「対象利用者の利用終了」等、内容を具体的に必ず記載してください。
    ※欄が不足する場合には別紙を追加して差し支えありません。
  • 休止・廃止届出書(別紙様式第三号(三))における、「休止予定期間」の休止開始日は、「休止予定年月日」の翌日を記載してください。
  • 他の市区町村の利用者がいる場合には、当該市区町村へも忘れずに届け出をしてください。
  • 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。更新を受ける場合は、指定基準を満たした上での事業所の再開が必要となります。また、 事業の再開の見込みがない等により、事業を継続しない場合には速やかに廃止の届出を行ってください。

休止・廃止届出書の提出方法

提出方法については電子申請届出システム、 郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

電子申請届出システムの場合

電子申請届出システムでの申請等について(船橋市ホームページ)

上記ホームページよりご確認ください。

郵送の場合

 〒273-0011
 千葉県船橋市湊町2-8-11
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係

メールの場合

 kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「休止・廃止届出書の提出について」にして提出してください。

来庁の場合

 別館2階
【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

休止・廃止届出書の受理通知

休止・廃止届出書(別紙様式第三号(三))の受理月の月末から翌月初旬に法人宛に郵送いたします。
再発行いたしませんので、取り扱いにはご注意ください。

2.再開届

休止中の事業を再開しようとするときは届出が必要です。

再開届書等の届出時期

再開した日から10日以内に届け出る必要があります。

ただし、再開に当たっては事前協議を行いますので、再開する日の1か月前までにご連絡ください。

再開届出書等の提出方法

提出方法については郵送、オンライン申請、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

※書類確認時に運営予定者(管理者)、従業者予定者へご来庁を求める可能性がございます。予めご了承ください。

再開の届出に必要な書類

提出書類は提出用と申請者控用として必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。

届出に必要な書類
書類名称 ファイル
総合事業用 再開届出書(別紙様式第三号(二))

再開届出書(エクセル)

再開届出書(PDF)

上記再開届出書(別紙様式第三号(二))の他、指定申請書(別紙様式第三号(四))および登記事項証明書を除き、指定申請時と同様の添付書類が必要になります。
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定申請及び各届出について」(船橋市ホームページ)の該当チェックリストをご覧ください。

休止前と変更事項がある場合

休止前と変更事項がある場合には、変更の届出も併せて必要になります。変更の届出については、以下のページを確認していただき、変更届書等を併せて提出してください。
変更届(総合事業指定事業者)(船橋市ホームページ)

再開届出書の受理通知

再開月の初旬ごろに法人宛に郵送いたします。
再発行はいたしませんので、取り扱いにはご注意ください。

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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日