指定の更新(入居・入所系サービス)
指定更新制度
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、介護サービス事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定更新にあたっての注意事項
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、条例や基準等の再確認をしてください。
- 指定更新手続を完了した事業者については、指定の有効期間満了月末に指定更新通知書を発送します。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
対象事業所(入居・入所系サービス)
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
上記以外の介護サービス事業所等の更新については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・訪問・通所系サービスはこちら
・介護老人福祉施設はこちら
・介護老人保健施設はこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受けた事業所が更新をする場合
更新手続き
指定有効期間を満了する事業所については、事前に更新手続きの案内のお知らせをいたします。その内容に基づき手続してください。なお、申請に必要な書類については、下記をご参照ください。
申請に必要な書類
申請書及び添付書類については(1)添付書類一覧を確認し、(2)様式一覧を参照の上、ご提出ください。
(1)添付書類一覧
(2)様式一覧
・指定更新申請書(別紙様式第一号(二) ) ・・・居宅サービス・施設サービス用
・指定更新申請書(別紙様式第二号(二) ) ・・・地域密着型サービス用
・勤務形態一覧表 ※勤務形態一覧表は(1)、(2)の2種類ありますが、どちらで提出しても構いません。
(1)勤務形態一覧表(サービスごとにシート別になっています。)※以前から使用している様式
(2)勤務形態一覧表(汎用)※サービスごとの様式はこちら
・管理者経歴書(標準様式2(地密))
・誓約書 居宅・施設サービス(標準様式6(居宅・施設))
・誓約書 地域密着型サービス(標準様式6(地密))
・当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7(居宅・地密・施設))
・消防用設備等の点検及び防災訓練の実施状況(参考様式14)
問い合わせ及び提出先について
<郵送の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第二係
【注意】
・書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで郵送していただくようお願いします。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「指定更新申請書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
書類のお預かりのみとなります。開庁時間にお越しください。
更新申請書提出後、指定更新決定通知書の交付前に変更、休止、廃止を行う場合について
更新申請書提出後に変更が生じた場合
変更届の提出をお願いいたします。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記してください。
変更届についてはこちら。
更新申請書提出後に休止、廃止する場合
指定の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出してください。
休止・廃止届はこちら。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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