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発議案(議員提出議案)平成23年第4回定例会

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発議案第1号  船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例

(提出者) 高橋宏

(賛成者) 中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第9条及び第11条中「26円73銭」を「13円36銭」に、「557,115円」を「278,557円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
理由
 船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における公費負担を削減する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第2号  船橋市における自殺対策の推進に関する基本的事項を定める条例

(提出者) はまの太郎
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


目次
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 基本的施策(第9条―第18条)
 第3章 推進体制(第19条)
 第4章 雑則(第20条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、本市における自殺対策を総合的かつ計画的に推進するために、自殺対策の基本理念、本市等の責務、基本的施策及び推進体制を定めることにより、自殺の防止及び自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって市民が心身ともに健康で自尊の念を抱いて暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
 (基本理念)
第2条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に地域的要因を含めた様々な社会的要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、市民が地域で支え合う地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の実態に即したきめ細かな施策として実施されなければならない。
5 自殺対策は、国、都道府県、市区町村、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
6 自殺対策は、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように実施されなければならない。
 (本市の責務)
第3条 本市は、前条に規定する基本理念にのっとり、自殺対策について、国、都道府県、市区町村、関係機関及び民間団体と連携しつつ、市内における自殺の実態に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 本市は、市内における自殺の実態に応じて、緊急的な対策を要する施策については、速やかに実施しなければならない。
 (事業主の責務)
第4条 事業主は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、本市、関係機関及び民間団体と連携しながら、労働者が心身ともに健康で職務に従事できるように適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (学校等教育機関の責務)
第5条 学校等教育機関は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、本市、関係機関、民間団体、保護者、地域住民等と連携しながら、児童、生徒及び学生が心身ともに健康な生活を送れるよう、また教職員等が心身ともに健康で職務に従事できるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (市民の責務)
第6条 市民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
 (財政上の措置等)
第7条 本市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
 (年次報告)
第8条 市長は、毎年、議会に、市内における自殺の概要及び本市が講じた自殺対策に関する施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
   第2章 基本的施策
 (船橋市自殺対策推進計画の策定)
第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、本市における自殺の実態を把握し、それに応じた自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、本市における自殺対策の推進に関する計画(以下「船橋市自殺対策推進計画」という。)を策定するものとする。
2 船橋市自殺対策推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 ⑴ 本市における自殺対策の目標に関する事項
 ⑵ 次条から第18条までに規定する基本的施策の推進に関する事項
 ⑶ その他本市における自殺対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 (調査研究の推進等)
第10条 本市は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
 (市民の理解の増進)
第11条 本市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する市民の正しい理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (人材の確保等)
第12条 本市は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
 (心の健康の保持のための相談体制の整備)
第13条 本市は、職場、学校、地域その他あらゆる場において、市民の心の健康の保持及び増進のための相談が受けられる体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
 (医療提供体制の整備)
第14条 本市は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病について初期の段階で診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺発生回避のための体制の整備)
第15条 本市は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺未遂者に対する支援)
第16条 本市は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
 (自殺者の親族等に対する支援)
第17条 本市は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響に配慮しこれらの人々が偏見や誤解等により不利益を被らないように、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
 (民間団体の活動に対する支援)
第18条 本市は、民間団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
   第3章 推進体制
 (自殺対策推進会議の設置及び所掌事務等)
第19条 市長は、自殺対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
 ⑴ 自殺対策推進計画の作成及び実施に関する事項
 ⑵ その他本市における自殺対策の推進に関する必要な事項
3 会議は、委員20名以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が、委嘱する。
 ⑴ 医療関係者
 ⑵ 教育関係者
 ⑶ 福祉関係者
 ⑷ 学識経験者
 ⑸ 市民
 ⑹ 民間事業者
 ⑺ その他市長が必要があると認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
   第4章 雑則
 (委任)
第20条 この条例の施行について必要なものは、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
理由

 本市における自殺対策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する必要がある。

発議案第3号  船橋市における食育の推進に関する基本的事項を定める条例

(提出者) はまの太郎

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


目次
 第1章 総則(第1条―第9条)
 第2章 基本的施策(第10条―第17条)
 第3章 推進体制(第18条)
 第4章 雑則(第19条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、本市における食育を総合的かつ計画的に推進するために、食育の基本理念、本市等の責務、基本的施策及び推進体制を定めることにより、市民の食に関する知識の習得、食に関する適切な判断力の涵養及び健全な食生活の実践を図り、もって市民が生涯にわたって、健康で文化的な食生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 ⑴ 教育等 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。
 ⑵ 教育関係者等 教育等に関する職務に従事する者(以下「教育関係者」という。)及
  び教育等に関する機関及び団体をいう。
 ⑶ 農林漁業 農業(畜産業を含む。)、林業及び漁業をいう。
 ⑷ 農林漁業者等 農林漁業を営む者(以下「農林漁業者」という。)及び農林漁業に関
  する団体をいう。
 ⑸ 食品関連事業 食品の製造、加工、流通、若しくは販売又は食事の提供を行う事業
  をいう。
 ⑹ 食品関連事業者等 食品関連事業を営む者(以下「食品関連事業者」という。)及び
  食品関連事業に関する団体をいう。
 (基本理念)
第3条 食育は、知育、徳育及び体育の基礎となるべき生きる上での基本的事柄として、食に関する知識を習得するとともに適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、市民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。
2 食育の推進に当たっては、市民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう、配慮されなければならない。
3 食育を推進するための活動は、市民及び民間団体の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく本市全域において展開されなければならない。
4 食育は、父母その他の保護者にあっては家庭が食育において重要な役割を有していることを認識し、子どもの教育、保育等を行う者にあっては教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。
5 食育は、広く市民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めるよう、行われなければならない。
6 食育は、地域の特性を生かした食文化及び食生活並びに環境と調和のとれた食料の生産及びその消費等に配慮し、本市の食料の需要及び供給の状況についての市民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農業、林業及び漁業の活性化並びに食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。
7 食育は、食品の安全性が確保され、安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、市民の適切な食生活の実践に資するよう、積極的に行われなければならない。
 (本市の責務)
第4条 本市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関し、国、都道府県及び市区町村との連携を図りつつ、本市の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
第5条 教育関係者等は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
2 農林漁業者等は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する市民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、市民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。
 (食品関連事業者等の責務)
第6条 食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、本市が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
 (市民の責務)
第7条 市民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
 (財政上の措置等)
第8条 本市は、この条例の目的を達成するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
 (年次報告)
第9条 市長は、毎年、議会に、本市が講じた食育に関する施策の実施状況に関する報告書を提出しなければならない。
   第2章 基本的施策
 (船橋市食育推進計画の策定)
第10条 市長は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、本市における食育の推進に関する計画(以下「船橋市食育推進計画」という。)を策定するものとする。
2 船橋市食育推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 ⑴ 本市における食育の推進の目標に関する事項
 ⑵ 次条から第17条までに規定する基本的施策の推進に関する事項
 ⑶ その他本市における食育を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 (家庭における食育の推進)
第11条 本市は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、食習慣が健康に与える影響に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊娠し、若しくは出産した女性に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
 (学校、保育所等における食育の推進)
第12条 本市は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
 (食生活の改善のための取組の推進)
第13条 本市は、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。
 (食育推進運動の展開)
第14条 本市は、市民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく市全域において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
2 本市は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)
第15条 本市は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び市民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、市で生産された農林水産物の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。
 (食文化の継承のための活動への支援等)
第16条 本市は、本市の特色ある食文化の継承を推進するため、これに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び地域交流の推進)
第17条 本市は、全ての世代の市民の適切な食生活の選択に資するよう、市民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。
2 本市は、食育の推進に資するため、他市における栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する指導的立場にある者の自治体間交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他自治体間交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
   第3章 推進体制
 (船橋市食育推進会議の設置及び所管事務等)
第18条 市長は、法第33条第1項の規定に基づき、船橋市食育推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
 ⑴ 船橋市食育推進計画の作成及びその実施に関する事項
 ⑵ その他本市における食育の推進に関する必要な事項
3 会議は、委員20名以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が、委嘱する。
 ⑴ 学識経験者
 ⑵ 教育関係者
 ⑶ 農林漁業者
 ⑷ 食品関連事業者
 ⑸ 市民
 ⑹ その他市長が必要があると認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
   第4章 雑則
 (委任)
第19条 この条例の施行について必要なものは、規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

理由

 本市における食育を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する必要がある。

発議案第4号 災害に強い日本の構築に向けた社会資本整備に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄


 東日本大震災発生から8カ月が経過した今もなお、被災地の復旧・復興は遅々として進まず、多くの被災者が困難な生活を余儀なくされている。今後、本格的な復旧・復興に向けて、物流インフラの復旧、上下水道や学校施設等公共施設の復旧などへの重点投資が求められている。
 一方、大震災を受けて、多くの地域で災害対策のあり方が見直される中、災害に強いまちづくりのための集中的かつ計画的な社会資本整備が求められている。
 今後、被災地の本格的な復旧・復興とあわせて、地震等の自然災害に対する防災・減災対策としての社会インフラ整備、学校施設の耐震化など、災害時を想定した国民の生命・財産の保護につながる社会資本の整備については、地域のニーズを踏まえつつ、国の責任において積極的に進める必要がある。
 よって、政府においては、災害に強い日本の構築に向け、地震等の災害から国民の安全・安心を守るため、下記に重点を置いた社会資本の整備を行うよう、強く要望する。

1. 東海・東南海・南海地震の影響が想定される地域のミッシングリンクの解消を初め、幹線道路ネットワークを構成する道路の整備を優先すること。
2. 学校施設の防災機能の向上を図りつつ、公立学校の耐震化を加速度的に推進すること。
3. 公共施設や社会インフラの維持・管理について、計画的に老朽化対策を推進すること。
4. 地盤の液状化による災害を抑制するための技術的ガイドラインを早急に作成し、宅地被害対策の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、国土交通大臣、文部科学大臣

発議案第5号 視覚障害者をテレビの地上デジタル放送から遠ざけない施策に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次
(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄 浦田秀夫


 障害者の平等な暮らしと社会参加の推進は、我が国において社会と地域の大きな課題となっている。情報の8割以上が視覚情報である現代社会において、視覚障害者が安心して生活するためには、情報格差をこれ以上広げない対策が求められる。
 FM放送とテレビのアナログ放送は、ともにVHF帯の電波を使うため、多くの視覚障害者が、値段が安く1台で両方聞けるFMラジオでテレビを楽しんできた。しかし、本年7月、地上波テレビがデジタル放送へと完全移行(被災3県を除く)したことにより、テレビの音声をFMラジオから聞くことができなくなった。
 また、FMラジオで聞くことができるテレビ放送は、視覚障害者だけでなく、テレビが見られない中で作業を行うさまざまな職種の方々にとっても欠かせないものであった。
 多機能化に伴って、テレビの操作は、これまでより複雑になっているが、リモコンの操作情報の音声化などはメーカー任せとなっており、なかなか進んでいない。また、テレビ情報の平等な入手に欠かせない解説放送をふやす具体的な施策もない上、FMラジオによるテレビ放送受信の道も絶たれてしまい、このままでは視覚障害者は、テレビから遠ざけられてしまう。
 「平成18年身体障害児・者実態調査結果」によれば、情報の入手方法の第1位がテレビ(一般放送)であり、視覚障害者の66%を占めている。このことからも、視覚障害者にとって、テレビは欠かせないメディアであり、災害時においてもテレビ情報は不可欠である。
 よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 携帯用ラジオに、テレビの地上デジタル放送の受信機能を付加し、従来どおりテレビ放送が聞けるようにすること。
2. 地上デジタル放送の受信機や録画機について、音声ガイドを手がかりにリモコンを操作できるようにするなど、視覚障害者の使いやすさを最大限考慮した機器の開発を支援すること。
3. 解説放送、ニュース番組などのテロップ・字幕の読み上げを大幅にふやし、テレビ放送における情報バリアをなくすこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄


 安心社会を構築するため、医療や介護の充実、子育て支援の強化などに対する各種基金が設けられ、地方自治体における迅速かつ柔軟な取り組みに対して支援が行われてきたが、こうした基金事業の多くは、今年度限りで終了する。
 しかし、幾つかの基金については、多くの関係者から事業継続を求める声が上がっている。
 よって、政府においては、下記基金事業を継続するよう、強く要望する。

1. 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金
 子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種を予防接種法の対象疾病に位置づける法改正が実現するまでの間、同基金を継続すべきである。
2. 安心子ども基金及び妊婦健康診査支援基金
 政府が、新たに創設する子ども・子育て新システムの中で対応するその具体的な中身が明らかになっておらず、当面は両基金による現実的な対応を継続すべきである。
3. 介護職員処遇改善等臨時特例基金
 介護職員の処遇改善は極めて重要な課題であり、同基金を継続・積み増しし、介護報酬で手当てできないものに充てられるよう、措置すべきである。
4. 障害者自立支援対策臨時特例基金
 来年度以降も、新体系移行後の事業所支援やグループホーム等の設置補助などが必要であり、同基金の継続によって柔軟に支援すべきである。
5. 地域自殺者対策緊急強化基金
 地方自治体において実施されている電話相談窓口等の取り組みを切れ目なく支援するため、同基金の継続・積み増しが必要である。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣

発議案第7号 受診時定額負担制度の導入反対に関する意見書

(提出者) 中沢学

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 平成23年6月30日、政府・与党社会保障改革検討本部は、社会保障・税一体改革案を正式に発表し、その中で、受診時定額負担制度導入を提案した。
 同制度は、高額医療費の負担軽減の財源確保のためとして、外来受診1回につき100円を窓口負担に上乗せすることを患者に求めるものである。
 厚生労働省によると、医科・外来を月6日以上受診している患者は約438万人、このうち月26日以上受診している患者は約8万人であり、この制度導入により患者医療費は、大幅な負担増となる。この増収分で公的医療保険給付が年約4100億円削減できると試算し、このうち半分の約2050億円は負担増で受診が減ることまで見込んでいるが、これは人道に反するものである。
 本来、高額医療療養費制度は、保険加入者全体で支える仕組みであり、財源が不足する場合には、税財源など公費による負担や保険料により対応すべきものである。
 社会保障本人の窓口負担が、平成15年に2割から3割に引き上げられた際の改正法には、「将来にわたり保険給付は7割とする」と附則に明記されている。
 今回の受診時定額負担は、これに反することとなり、さらに、定額負担そのものが将来的に引き上げられることが危惧される。
 3割の定率自己負担が、既に保険という概念を逸脱しているという議論がある中で、さらに定額負担の併用は、到底認められるものではない。同制度導入は、国民皆保険制度の根幹を揺るがすものである。
 よって、国会及び政府においては、世界に誇れる国民皆保険制度を将来にわたって堅持するためにも、受診時定額負担制度を導入しないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第8号 子ども・子育て新システムの撤回と保育の充実に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 仲村秀明 藤川浩子 渡辺ゆう子 岩井友子


 政府は、少子化社会対策会議において「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」を決定し、「平成23年度中に必要な法制上の措置を講ずることとされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法案を国会に提出する」との方針を示した。
 新システムが導入されれば、保育現場に市場原理が持ち込まれることになり、これまで国の責任で福祉として行われてきた保育制度の根幹が、大きく揺らぐおそれがある。
 なお、現在、新システム導入に必要な財源が明確でなく、不透明な状況にあることから、このまま平成24年度からの保育施策の方向性が定まらなければ、保育現場の混乱や不安に拍車がかかることになりかねない。
 よって、政府においては、だれもが安心して利用できる現在の保育制度を維持・拡充させるため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 子ども・子育て新システム導入関連法案の今年度中の提出方針を撤回すること。
2. 来年度は、安心子ども基金の拡充等を行うなど、保育の充実に向けた地方の創意工夫が生かされる予算編成を行うこと。
3. 保育制度の見直しに当たっては、保護者、保育現場の意見を十分尊重し、慎重に検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 円高から中小企業を守る対策に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄


 欧州経済の混乱や米国経済の低迷などを原因として、かつてないほどの円高になっている。現下の円高による経済情勢は、震災に続く新たな試練ともいえる異常事態であり、政府が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題といえる。
 このまま円高を放置すると、我が国の製造業等に深刻な影響を与え、企業の国際競争力の低下から、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測される。
 政府は、10月に円高対策を閣議決定し、11月に成立した第3次補正予算には、資金繰り支援などの中小企業対策を盛り込んだが、円高が長期化する懸念がある中、中小企業の損失を最小限にするためにも、さらなる具体策を実施すべきである。
 よって、政府においては、円高から中小企業を守るため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 雇用対策及び地域雇用の創出策として、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」、「ふるさと雇用再生基金」、「重点分野雇用創造事業基金」を積み増しし、事業を延長すること。
2. 円高関連倒産の大半を占めている「通貨デリバティブ(金融派生商品)」被害に対し、相談体制の整備や金融ADR(裁判外紛争解決制度)の活用を促す指導等を強化すること。
3. 負担転嫁やダンピング防止など、下請けいじめの監視・防止策を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣

発議案第10号 1人1票比例代表制の法制化に関する意見書

(提出者) 中原しんすけ

(賛成者) いそべ尚哉 高橋宏 川井洋基 やぶうち俊光 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 平等な選挙権を持つ国民による投票は、民主主義を維持する上で、最も重要な要素である。にもかかわらず、現在の日本では、平等な投票価値が担保されていない。男女で投票価値が違う、あるいは納税額によって投票価値が違うといったことは許されない。
 これに対し、これまで、多少の改善は行われてきたが、憲法第14条、第15条及び第44条で保障される権利を具現化するまでには至っておらず、事実上今日まで、地域による投票価値の差が放置されてきた。
 憲法には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し」と書かれており、国民から厳粛な信託を受けた国会議員が、その権威を保持するためには、早急な投票価値の平等化を行わなければならない。
 よって、国会及び政府においては、真の1人1票を実現するため、1人1票比例代表制を法制化するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

発議案第11号 社会保障・税一体改革及び消費税増税撤回に関する意見書

(提出者) 中沢学
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 野田首相は、消費税率を2010年代半ばまでに10%まで引き上げるための法案を次期通常国会に提出する考えを改めて示した。
 消費税は、日々の暮らしそのものに重くのしかかり、低所得者ほどその負担は重い。また、価格に転嫁できない中小業者は、身銭を切らされ、赤字経営に追い込まれるというように、消費税増税は、国民生活の破壊、地域産業・商業の衰退につながり、不況にあえぐ日本経済に大きな打撃を与えることになる。
 さらに、大震災で仕事や生活基盤を失い困窮している国民の暮らしにも追い討ちをかけるものである。
 社会保障・税一体改革では、子供・子育て、医療、介護、年金などの各分野において社会保障費の増大を抑えるため、重点化・効率化を図るとして、公的給付を縮小・削減する制度の改変を打ち出した。あわせて、将来的に社会保障給付にかかる公費全体について、消費税を主たる財源として安定財源を確保することにより、社会保障制度の安定強化につなげていくとしている。
 本来、社会保障の財源は、累進課税など応能負担の原則に基づく民主的税制によって賄われるべきものであり、大企業・大資産家への減税や優遇税制を改め、応分の負担を求めることこそが求められている。
 消費税を社会保障目的税化し、社会保障給付にかかわる公費全体を消費税で賄う方向を打ち出し、社会保障削減か消費税増税かという選択を国民に迫ろうとしていることは、断じて許すことができない。
 よって、政府においては、社会保障・税一体改革及び消費税増税方針を撤回するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣、内閣官房長官

発議案第12号 TPP交渉参加に向けた関係国との協議の中止に関する意見書

(提出者) 中沢学
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 政府は、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉参加に向けて関係国との協議に入る方針を表明した。
 TPPは、すべての品目の関税撤廃を原則とする自由貿易協定であり、農林水産省は、関税の撤廃で、国内の農産物の年間生産額は4兆5000億円程度減少、食料自給率は現在の40%から13%に低下、農業の多面的機能は3兆7000億円程度喪失、関連産業への影響はGDP(国内総生産)で8兆4000億円程度減少、350万人程度の就業機会の減少、と試算している。
 政府は、現在1戸当たり平均2ヘクタールの耕地面積を、今後5年で10倍まで拡大し、20~30ヘクタールにするという大規模化の方針を打ち出したが、この方針自体が、中小農家、兼業農家を切り捨てるという大問題をはらんだものであることに加え、既に1戸当たりの平均耕地面積が22ヘクタールとなっている北海道でも、TPPへの参加で、農業と関連産業、地域経済が2兆1000億円もの損失をこうむることが、道の試算によって明らかにされている。
 TPPは、関税だけでなく、非関税障壁の撤廃も原則とする協定である。米国の通商代表部の報告書等には、牛肉のBSE(牛海綿状脳症)対策で日本が行っている月齢制限などの規制の緩和や、残留農薬・食品添加物の規制の緩和、遺伝子組みかえ食品の表示義務の撤廃、混合診療の全面解禁、株式会社の病院経営への参入、血液製剤の輸入規制の緩和、政府・地方自治体の物品購入や公共事業への米国企業の参入などの対日要求が列挙されており、政府も、「すべてを交渉のテーブルにのせるのが原則」、「懸案事項への対応が求められる可能性は否定できない」としている。
 TPPへの参加によって、農業を初め、食品の安全、医療、政府調達など、国民の暮らしと日本経済に破壊的な影響を与える結果となることが強く危惧されている。
 よって、政府においては、TPP交渉参加に向けた関係国との協議を中止するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国家戦略担当大臣

発議案第13号 普天間基地の辺野古への移設に反対し無条件撤去を求める意見書

(提出者) 中沢学
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 野田政権は、アメリカ政府の強い要請に基づいて、普天間基地の移設先として辺野古周辺の環境アセスメントを本年度中に行うことを明らかにした。
 辺野古への移設については、沖縄県民の反対の意思は明確に示されている。
 民主党は、先の衆議院選挙で、「国外移設、最低でも県外」と公約しており、辺野古への移設は明白な公約違反である。また、仲井真知事も県外移設を公約している。
 よって、政府においては、辺野古における基地建設のための環境アセスメントを中止し、アメリカ政府に対し、普天間基地の無条件撤去を求めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)

発議案第14号 原子力発電に依存しない社会の実現に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 東京電力福島第一原子力発電所での連続爆発、炉心溶融(メルトダウン)事故によって、海も大気も大地も汚染され、これから被曝者が大量に出ることが予想される。
 今の子供たちばかりか、まだ生まれてこない子供たちにも、はかり知れない悪影響を与えるとの不安に駆られている。人間は核と共存できない。
 私たちは、未来の命のために、自然を傷つけ、エネルギーをあさって浪費する生活を見直し、あらゆる生物と共存する持続可能で平和な社会を希求する。
 原発廃止に向けて政治のかじを切り、核エネルギー政策からの大転換が必要である。
 よって、国会及び政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 原子力発電所の新規計画を中止し、浜岡を初めとした既存の原子力発電所の計画的な廃炉を実施すること。
2. 最も危険なプルトニウムを利用する高速増殖炉「もんじゅ」及び核燃料再処理工場を運転せず、廃棄すること。
3. 省エネルギー・自然エネルギーを中心に据えた、エネルギー政策への転換を早急に始めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第15号 福島県民の健康調査に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の爆発事故を受けて、福島県は、震災から2カ月以上たった5月27日に、ようやく健康管理調査検討委員会を開き、6月下旬から県民を対象とする健康管理調査を開始した。また、6月23日に、政府は、福島県の健康管理調査に伴う費用を肩がわりすると発表した。
 しかし、政府や県は、低線量被曝については、これまで一貫して安全論を唱え、警戒区域や計画的避難区域以外の県民の被曝量把握に関心を向けてこなかった。
 よって、政府においては、これらの問題点を改善し、福島県民にとってより役立つ健康調査とするため、国が積極的に福島県と協議し、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 県健康管理調査検討委員会に、低線量被曝に関し人体への影響の可能性を指摘する委員を積極的に採用するよう、県に勧告すること。
2. かつて原爆傷害調査委員会(ABCC)の広島長崎被爆調査が、「調査すれども治療せず」の形で行われたことを繰り返すことなく、調査と治療・がん発症予防などが同時に進められるようにすること。
3. 被曝の健康影響は、がん原遺伝子・がん抑制遺伝子への影響が考えられるため、まだ日本では一般化・保険適用されていないがん関連遺伝子検査を、福島県民健康調査で先行的に取り入れること。とりわけ、がん抑制遺伝子のかなめであるp53遺伝子突然変異検査を継続的に行うこと。
4. 3も含め、調査に当たっては、調査を受けないことも含めて、全県民に説明し、その意思を尊重すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第16号 生活保護制度の抜本的な改正に関する意見書

(提出者) 中原しんすけ
(賛成者) いそべ尚哉 高橋宏 川井洋基 やぶうち俊光


 現行生活保護制度は、昭和25年に生活保護法が成立して以来、細かな修正のみが行われ、時代の趨勢に合った改正が行われずにきたため、制度疲労を起こしている。
 例えば、生活保護で得られる金額と年金・最低賃金の額との間に逆転が起きている。
 生活保護を一たん得ることができれば、生活扶助のみでなく家賃・医療費・公共交通等の費用も払う必要がなくなるため、職につくメリットを感じることが難しくなる。それにより労働者の、そして納税者の不公平感は大きくなるばかりである。
 生活保護費には、3兆4000億円を超える税金が投入され、国の財政を圧迫している。こうした状況を改善することにより、財政の健全化を図るとともに、活力があり、税金の納めがいのある社会を目指す必要がある。
よって、政府においては、生活保護制度を抜本的に改正するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 生活保護費の額が、年金・最低賃金を上回ることがないよう、再設定すること。
2. 未就労者が就労することのメリットを得られるようにすること。
3. 不正受給に関して、強制力を持つ調査権を行使できるようにすること。
4. 被保護者が、医療費の一部を自己負担する制度を導入すること。
5. 給付を即停止できる立ち入り禁止区域(パチンコ屋・競馬場等)を設定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成23年12月15日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣