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発議案(議員提出議案)令和5年第4回定例会

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発議案第1号 沖縄県辺野古への米軍基地建設断念を求める意見書

(提出者) 松崎さち
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子


 政府は10月5日、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こした。この訴えは、大浦湾の埋立て予定海域にある軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更の承認を、政府が沖縄県に代わって行う「代執行」に向けたものである。これに対して、沖縄県は同月18日、政府の請求の棄却を求める答弁書を同支部に提出した。
 この新基地建設に対して、当該の沖縄県民は、辺野古新基地建設の是非が大きな争点となった平成26年(2014年)、平成30年(2018年)、令和4年(2022年)の3回の知事選挙をはじめ、平成31年(2019年)2月に行われた辺野古埋立てに絞った県民投票でも、明確に「反対」を表明している。沖縄県の答弁書はこの事実を挙げ、「代執行」を「住民の意思を無視して行うことは到底許されるべきではない」と指摘している。
 我が国は民主主義国家である。地方自治法において「代執行」は「放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとき」に限定されている。憲法の地方自治の本旨などに照らせば、当事者である沖縄県民大多数の明確な民意を「公益」として考慮すべきである。これをないがしろにするのであれば、民主主義国家としての根本が問われることになる。
 また、この問題は、決して沖縄県のみにとどまらず、我が国の民主主義と地方自治の根幹に関わるものである。
 よって、政府においては、下記の事項を実施するよう、強く要望する。

1. 辺野古の米軍新基地建設をめぐり、大浦湾の埋立て予定海域にある軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更の承認を沖縄県に代わって行う「代執行」に向けた訴えを取り下げること。
2. 沖縄県民の民意を重く受け止め、辺野古新基地建設を断念すること。
3. 普天間基地の即時運用停止、閉鎖・撤去について、アメリカ政府と速やかに交渉すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣

理由 
 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、政府が起こした「代執行」訴訟は、民主主義と地方自治をじゅうりんするものであり、沖縄県のみにとどまらない問題である。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第2号 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の廃止及び教員の確保に関する意見書

(提出者) 岩井友子
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち 、金沢和子

 千葉県では、令和5年(2023年)9月1日現在で、正規教員のみならず臨時的任用教員や講師も配置することができない文字どおりの欠員が、公立の小中学校だけで269人も生じている。船橋市内でも21人の欠員が出ている。
 教員不足の深刻化は、教員の長時間労働、退職や病気休職の増加、教員志望者の減少などによるものであり、根本的な解決が喫緊の課題となっている。その原因の1つとして、公立学校の教員に対し給料月額の4%の教職調整額を支給する代わりに、時間外勤務手当(残業代)を支給しないことを定めた「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という。)がある。
 国において、給特法の改正が議論されているものの、教職調整額を4%から10%に引き上げるなどの見直し案が示されているにすぎず、看過することはできない。支給額を引き上げたとしても、定額のままでは根本的な解決には至らない。
 また、長時間労働を解消するためには、1日8時間労働を原則とし、1人当たりの仕事量を減らして、仕事量に見合った人員を配置する必要がある。 
 よって、国会及び政府においては、下記の事項を実現するよう、強く要望する。

1. 給特法を廃止し、公立学校の教員に対し、時間外労働時間に応じた時間外勤務手当(残業代)を支給できるようにすること。
2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を改正し、学級編制の標準を引き下げるとともに、教員の定数増を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

理由
 教員の長時間労働、教員志望者の減少などが深刻な教員不足を起こしており、その解消が強く求められている。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第3号 核兵器禁止条約への署名・批准を国に求める意見書

(提出者) 今仲きいこ
(賛成者) 神田廣栄、斉藤誠、岩井友子、はまの太郎


 核兵器禁止条約は、平成29年(2017年)7月7日、国連加盟国の3分の2にあたる122か国の賛成で採択され、国連創設デーの令和2年(2020年)10月24日、発効に必要な50か国の批准を達成し、令和3年(2021年)1月22日から発効されている。その後も署名・批准国は増え続け、唯一の戦争被爆国である日本の姿勢が問われている。
 条約は前文で、「ヒバクシャの許容しがたい苦しみと被害に留意」し、「核兵器のいかなる使用も人道の原則に反対する」と明記し、開発、実験、生産、保有、使用と威嚇まで、核兵器に関わるあらゆる活動を全面的に禁止している。「原子力兵器の撤廃」を掲げた国連総会の第1号決議(昭和21年(1946年)1月)の実現へ、歴史的な一歩である。核兵器を違法とする初の国際条約ができることにより、自国の「安全保障」を理由に核兵器を持ち続けることは正当化できなくなる。
 世界が核兵器廃絶へ大きな一歩を踏み出す中、日本政府は「保有国と非保有国を分断するもの」などと、核兵器禁止条約に反対し続けている。世論調査で7割の国民が日本も核兵器禁止条約に参加すべきだとしている中、「唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶をリードする」と言いながら、核兵器廃絶への道筋を示した核兵器禁止条約に背を向ける日本政府の姿勢は、国際的にも厳しく批判されている。国際社会と国民の声に応え、日本は直ちに核兵器禁止条約に署名・批准し、唯一の戦争被爆国としての役割を果たすときである。
 よって、国会及び政府においては、直ちに核兵器禁止条約に署名・批准をするよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣

理由
 世界が核兵器廃絶へ大きな一歩を踏み出す中、日本政府は核兵器禁止条約に反対し続けている。唯一の戦争被爆国である我が国が、核兵器廃絶への道筋を示した核兵器禁止条約に背を向け続けていることはあってはならない。これが、この意見書案を提出する理由である。