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平成28年第4回定例会、陳情文書表

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議会運営委員会

陳情第60号 政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開に関する陳情

趣旨
政務活動費の支出にかかる領収書等を、議会のホームページで公開してください。
理由
1 市議会議員に交付される政務活動費については、貴自治体の政務活動費の交付に関する条例により、議員は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、何人も議長に対し提出された収支報告書・領収書等の閲覧を請求できることが定められています。
2 収支報告書は議会のホームページで公開されていますが、領収書等の閲覧は、紙ベースで閲覧することしかできないため、市民が閲覧するには平日の昼間に議会に赴かなければなりません。また、領収書等の数は膨大なため、写しの交付を受けて持ち帰ろうとする市民は1枚あたり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書の写しを入手するには多額の費用が必要になります。また、請求のつど写しを作成する事務職員の負担も無視できません。こうした不十分な制度が、議会へのアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正の温床を作っています。政務活動費の不正が発覚した富山市議会をみても、領収書等の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたと考えます。
3 政務活動費の使途を、真に市民に向けて透明なものにするためには、市民が、いつでも、安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠です。そのためには、議長に提出された領収書等を議会のホームページで公開し、誰でも閲覧できるようにすることが必要です。
一方、領収書等を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加しています。
2015年9月の段階では、都道府県、政令市、中核市のうち領収書等をホームページ公開している議会は大阪府、高知県、函館市の3自治体にとどまっていましたが、その後兵庫県、大阪市、京都市、神戸市、大津市、西宮市が平成27年度分からホームページ公開を実施しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、徳島県,横須賀市がホームページ公開を決定しています。
領収書等のホームページでの公開は、政務活動費の使途の透明性の確保に不可欠です。
4 以上の理由により、一日も早く、領収書等の議会ホームページでの公開を実現するべきです。

総務委員会

陳情第61号 平成29年度からの特別徴収額の決定通知書への個人番号記載中止に関する陳情

【願意】
平成29年度からの特別徴収額の決定通知書に、受給者の個人番号の記載を中止していただきたい。
【理由】
1.マイナンバー制度は、28年1月より利用が開始されていますが、年金機構の情報流出やマイナンバーカード発行に関するシステム障害、   相次ぐ税制改正などで、実施状況は大きく遅れる事態となっています。そのため、同制度に対する理解や体制も大きく遅れているのが実態です。とりわけ、中小企業においては社員からの番号収集はもとより、番号を管理する担当者も決まっていないなど安全管理体制も含め極めて不十分な状況です。
2.マイナンバー制度における個人番号は、生涯使い続ける最も重要な個人情報であり、従業員の個人番号を預かる事業主の責任は重く、 管理が不充分であったり、誤って情報が流出した場合は、重大な罰則の適用も用意されています。
3.これまで、「給与所得等にかかわる市町村民税・道府県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(当陳情書においては「特別徴収額の決定通知書」と称す)には、受給者(従業員)の住所・氏名・当該受給者にかかわる特別徴収税額及び月別徴収額のみ記載され、受給者の給与収入の内訳などの個人情報は一切記載されていませんでした。
4.ところが、総務省が公表した平成29年1月1日施行の「地方税法施行規則第3号様式(特別徴収税額の決定通知書)」には、新たに受給者の個人番号を記載する欄がもうけられたことで、各自治体が一斉に個人番号付きの通知書を発送するとの情報が税理士会から入りました。また、個人番号という重要な個人情報が記された同通知書を、普通郵便で発送する自治体が少なからずあるとの情報も得ています。
5.船橋市においても、本年10月段階では「書式が変わった以上個人番号を記載せざるを得ない。しかし、同通知書を普通郵便で送るか、簡易書留で送るかについては検討中」との判断(船橋市市民税課の担当者の電話による回答)が示されていました。しかし、11月になって再度電話による照会をした結果、「特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載して送るかどうかは検討中と変更になった」との回答を得ました。
6.総務省の「マイナンバーフリーダイヤル」への電話照会での回答では、「特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載して各事業主に送付することは、各自治体の判断による」とのことで、自らの責任を回避した対応となっています。マイナンバー制度の実施について、各省の中でも最も強力に進めてきた国税庁でさえ、各種提出書類の個人番号の記載について「番号の記載がない場合でも書類を受理する」など当面は柔軟な対応が示されている中で、今回の一方的な「特別徴収税額決定通知書に個人番号の記載」は極めて突出した対応であり、結果として多数の個人番号の流出を招くものと言わざるを得ません。
7.船橋市においては、現在検討中としている平成29年度からの特別徴収額の決定
通知書に、受給者の個人番号を記載することについて中止の判断をしていただくよう陳情するものです。また、あわせて同案件について、千葉県や総務省など上部機関に対して事態の深刻さを訴えるべきと考えます。

陳情第62号 千葉県議会に対し、県議会の定数変更に係る船橋市民の1票の格差是正を求める意見書提出に関する陳情

陳情の趣旨
現在千葉県議会に千葉県議会議員定数等検討委員会が設置され、定数の見直しについて検討されているが、船橋市の選挙区は県内に占める有権者数の割合に対し、全議員定数に占める議員定数が少なく、また1人区など有権者数に対し、多くの議員が割り振られている地域があるので、これらを是正するため、
1.定数の見直しに際し、船橋市の選挙区に県内に占める有権者数比率に応じた県議会議員の定数を割り当てること。
2.1人区など有権者数に対して、議員が多く割り振られている地域の定数を見直し、船橋市の有権者の票の価値を可能な限り、有権者数に応じたものにすること。を趣旨とした、意見書を千葉県議会及び千葉県議会議員定数等検討委員会に送付する事を願います。
陳情詳細
千葉県選挙管理委員会の平成28年9月2日現在の選挙人名簿登録者数によると船橋市の選挙人名簿登録者数は516,910人で県の合計5,220,841人の約10分の1である。しかし、千葉県議会の定数95名の内、現在は7名しか船橋市から選出されておらず、千葉県内に占める有権者数と比較して、議員定数が少ない。
また選出される議員が1人の1人区20区の有権者数は合計894,897人であるが、船橋市の約1.8倍の有権者数で約3倍の議員が選出されるなど定数の割り振りに偏りがあるため、船橋市の有権者の地位が下がっており、船橋市民の意見を有権者数に応じた分、県議会及び県政に反映される様にするには各地域の人口に応じた定数配分の是正が必要と考える。
船橋市議会として定数の見直しに際し、これらの是正をはかる様、要望する意見書の送付を願います。
(意見書案及び資料・略)

陳情第63号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書提出に関する陳情

唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器の廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いです。船橋市でも、昭和61年12月19日に平和都市宣言を決議し、世界の恒久平和を願い、我が国の国是である非核三原則を遵守し、平和を脅かす核兵器の廃絶を目指し、最大の努力を払うことがホームページにも掲載されています。
いまだ世界では核兵器は多数存在し、その脅威から人類は解放されていません。
10月27日、国連総会第1委員会で核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議案が採択されたことを心から歓迎します。ただ、唯一の被爆国である日本政府が反対したことは、被爆者をはじめ核兵器廃絶を求める多くの願いに背を向ける行為であり、満身の怒りでいっぱいです
新婦人は創立以来、被爆国女性の悲願である核兵器廃絶をかかげ、被爆証言や原爆写真展、核保有国に原爆組写真を送る運動などで被爆の実相を伝えながら署名を広げてきました。そしていま、身をもって核兵器の非人道性を告発してきた被爆者の平均年齢が80歳を超えるなか、最後の願いを結集して呼びかけられたヒバクシャ国際署名もすでに20万を超えて集めています。
本来、核兵器廃絶の先頭に立つべき日本が、アメリカの圧力に屈して決議案に反対の立場に回ったことは、完全に核保有国の側に立ったことを示すもので、国内外からの厳しい批判はまぬがれません。
核兵器廃絶の実現は、国際条約による法的枠組みをつくることがもっとも現実的な道すじです。各国の平和運動は一致して核兵器廃絶条約の締結を求めています。
「核兵器のない世界の平和と安全」の達成のために、唯一の被爆国である日本が先頭に立って、核兵器廃絶に取り組む必要があり、核保有国をはじめとする各国政府に働きかけていただくよう、国へ求めるべきだと考えます。
そのことから、貴議会として国へ核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書を提出されるよう陳情します。
【陳情項目】
1、核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書を国に提出すること
以上

建設委員会

陳情第64号 スケートボード練習場設置に関する陳情

 [題意]
スポーツを通じての青少年育成、地元住民のコミュニケーションの場、としての観点からもスケートボード練習場の設置を要望いたします。

1、子供から大人まで自由にのびのびとスケートボードを練習できる場所を船橋市内に作ってください。
2、設備などは様々な種類・形状がありますので、愛好者の意見を取り入れてください。
3、夜学や仕事をしながら練習をしている人も多いので夜間でも練習できる環境にご配慮ください。
4、設備の設置や、設置後の環境において予想されるべき問題点を事前に検討し、利用者の観点から見て魅力的な場所にしてください。
5、愛好者にとっては切実で緊急な要望でもありますので、早急に対応してください。
[理由]
先日、2020年の東京五輪で正式採用が決まりましたスケートボードですが、僕らが住む船橋市でもスケートボード愛好者が続々と増えてきています。
全国的にはおよそ100万人の愛好者がいるといわれているこのスポーツは、ここ数年インラインスケート、BMXなどの「アクションスポーツ」の一種として若者を中心に人気が高まり、その愛好者数も飛躍的に急増中であります。
発祥の地のアメリカではほぼ全ての州に愛好者の為のスケートボードパークが設置され、学校の敷地に青少年の育成の為に設置しているところもあります。
また公立の公園内にも大小さまざまな規模の設備があり、子供から大人まで様々な年齢の愛好者たちの交流の場となっております。
また、すでに職業として成立しているプロスケートボーダーも人数が増え、600人を超える選手がプロスケートボーダーとして生活している環境でもあります。
子供から大人まで健全なスポーツとして認知され、小学生を対象とした「好きなスポーツ」の人気ランキングも野球・バスケットボールについで3位に付ける人気スポーツとなっております。
さて、日本では東京都、富山県、神奈川県、岐阜県、山形県、京都府、など一部の場所で公共施設としてのスケートボードパークが設置されつつありますが、その規模や数において、急増するスケートボード愛好者にとても対応できている状況ではありません。
船橋市にも沢山の愛好者がいるのですが、練習する場所が無く、しかたなく公園内や歩道で練習する光景も多々見かけられます。
すでに何年もこの状況は変わらないのですが、どこで練習しようとしても「歩行の邪魔になる」、「音がうるさい」などと言われてのびのびと練習するどころか、追い出されてしまうことが多いのも現状です。
これからも増えていくだろうと思われる愛好者に対する対応と、すでに何年も練習を重ねプロライダーになる目標があるような愛好者達、親子でスケートボードを楽しむ愛好者、などが堂々と練習できる環境の整備を願いつつ、今回陳情書を提出することに致しました。

陳情第65号 都市再生機構管理賃貸住宅の無制限な家賃値上げをやめ、住宅セイフティネットの機能強化等を求める意見書提出に関する陳情

日頃の市政に対するご尽力に敬意を表します。
いま、私たちが居住している独立行政法人 都市再生機構(以下「UR都市機構」という)が管理している賃貸住宅(旧、公団住宅)居住者は、高齢化を迎え収入減少にも見舞われています。その上、家賃の「個別原価主義から市場家賃へ」という制度変更によって家賃が上がり、さらなる困難に直面しています。
世帯の収入源も自治会協議会のアンケートによると「年金のみ」が46%、年収200万円以下の世帯比率が48.6%となり、半数近くの世帯が「公営住宅階層」に属しています。
このまま、UR都市機構の管理する賃貸住宅の家賃が引き上げられれば、この階層の居住者は、居住を失うことになります。
UR都市機構管理の住宅は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律」(住宅セイフティネット法)でも位置づけられていますが、その機能が果たされていません。
それに追い討ちをかけるように政府は、2013年12月24日の「閣議決定」で、「収益の最大化」をはかることを目的に「家賃改定ルール」の見直しを指示し、それを受けた都市再生機構は3年毎から「2年毎の引き上げ」に、「一斉ではなく、契約者個々に通知をする」方式に変更して「分かりづらく、反対しにくく」することなどを決めました。
ご存知のとおり、船橋市内には昭和35年に公団住宅前原団地が建設されて以来、団地が次々に建設され、市の住宅政策の大きな柱としての役割を担ってきました。
船橋市では、UR都市機構管理の住宅を船橋市が借り上げ、「公営住宅として運用する」という施策もとられていますが、家賃が払えなくて「明け渡し」の訴えを起こされる団地居住者がでても、そこに入居できるという保証も無く、生活保護世帯が住みなれた団地から移転しなければならない事態が起きています。
そのような危機的な状況を改善し、居住者が住みなれた団地に住み続けられるよう、貴議会において下記の事項を盛り込んだ意見書を、関係各機関に提出していただくよう陳情します。

UR都市機構が管理している賃貸住宅について、
1、居住者の継続居住を保障すること。
2、2年毎の家賃値上げはやめること。住居費負担が過酷にならない家賃制度を確立すること。
3、住宅セイフティネット法の受け皿としての機能を充実させること。
4、行政が関与する「公共住宅の有利性」を維持すること。
5、居住を不安定にする「定期借家」制度を適用しないこと。
6、都市再生の一環として進められた、「団地の建替え」に対して、「特別措置」を条件として協力し、建替え後団地に居住している「高齢者  等への特別措置」の廃止は絶対に行わないこと。

文教委員会

陳情第66号 校庭の殺虫剤散布に関する陳情

(願意)
校庭に殺虫剤を散布するのを止めて欲しい。
(理由)
毎年の夏休み中、三田中学校の校庭をお借りして子供達とラジオ体操をしております。
平成28年8月24日(水曜日)6時20分ごろに校庭に着きましたが、この日は荷台に大きな夕ンクを積んだ車が止まっておりました。「ラジオ体操をします。」とあいさつをすると「7時から殺虫剤を撒きます。」との返事。7時には部活が始まるので、この日もたくさんの子供たちが集まってきていました。作業員は長袖、長ズボン、マスク着用の重装備ですが、子供達は軽装です。
ラジオ体操では7時までの校庭使用ですので帰らねばならず、実際に殺虫剤を撒き始めるのを確認したわけではありませんが、部活動が始まる7時からの散布はあまりに配慮がありません。
たとえ時間を早めたとしても、残留します。基本的に校庭に殺虫剤を散布するのを止めてください。
ご検討の程よろしくお願いいたします。