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地区のルールを決める話

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 身近な場所をよくするため、みんなで話し合って、建物の建て方のルールや、道路、公園などについて、『用途地域』よりもっと細かい『地区計画』というルールを作り、そこに住んでいる人が住みやすい、きれいなまちを作ることができます。

地区計画

 『地区計画』とは、「まち」をよりよい環境にするために、それぞれの場所にとって、必要なルールを船橋市が定める『都市計画』です。『地区計画』は、「まち」の目標と将来の姿をわかりやすく表す『地区計画の方針』と、生活のための道路の位置、建物の建て方のルールなどを具体的に定める『地区整備計画』とからなります。
 住んでいる人などの意見を集めて、まちなみなど、その「まち」にあったまちづくりのルールをきめ細かく決めるものです。

地区計画で決めることができるまちづくりのルール

〇 地区の施設の位置 例えば小さな道路、まちの公園、広場、みんなが使う遊歩道などを、どんなところにどんな形で作るか、など

〇 建物の建て方やまちなみのルール 建物の使い方、大きさ、高さ、土地の大きさ、建物の位置、デザイン、みどりを多くすること、など

もくにゃん手を動かす

〇 保全すべき樹林地  みどりを残すこと、など

ルールの作り方

 『地区計画』は、船橋市が条例にしたがって、土地や建物を持っている人たちの意見を聞いて作ります。『地区計画』のだいたいのルールができたところで、土地や建物を持っている人は、船橋市に対して『地区整備計画』を作るよう、求めることができます。
 条例で決められている場合は、住んでいる人が『地区計画』のだいたいのルールを作ることができます。

お問い合わせ先

都市計画課 / 電話番号:047-436-2524 /FAX:047-436-2544/ メールフォーム
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間 : 午前9時から午後5時まで / 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日