指定管理者制度

更新日:平成23(2011)年4月1日(金曜日)

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平成15年9月の地方自治法改正により、市民が利用する市の施設(「公の施設」といいます。)の管理運営については、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創設されました。
これまで、公の施設は市が直接行うほか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人、社会福祉法人などに委託してきました。
しかし、指定管理者制度では、民間の事業者やボランティア団体でも管理運営ができるようになりました。
市は、運営方法や費用などについての提案内容から、最もふさわしい団体を選定し、議会の議決を経て、指定管理者に指定します。
市では、すでに、平成17年4月から、全老人福祉センターと光風みどり園で指定管理者制度を導入しています。
リハビリ病院の管理運営は、リハビリ医療に実績ある民間法人等のノウハウを活用することにより、開院(平成20年4月を予定)早期から円滑で、効果的、効率的な医療の提供が可能となりますので、指定管理者として民間法人等に委託します。
指定期間は、ある程度継続的に運営することが望ましいので15年とします。
ただし、開院当初3年間は段階的なオープンとなることから、当初の指定管理者の指定期間は18年とします。

(注)船橋市の指定管理者制度についてはこちらをご覧下さい。

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