中核市制度の概要
中核市とは?
「中核市」は、地方自治法により定められた、政令で指定する人口20万人以上の都市です。
都市の規模や能力に応じた事務配分を進めていく観点から、従来の市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行うという地方自治の理念を実現するために創設されました。
主な移譲事務
当市は平成15年4月1日に中核市に移行し、千葉県から約2,500項目の事務(保健所事務を含む)が移譲されました
- 民生行政に関する事務
- 身体障害者手帳の交付
- 指定居宅支援事業者、指定身体障害者更生施設等の指定
- 地方社会福祉審議会の設置・運営
- 社会福祉法人の設立認可、監督
- 特別養護老人ホームの設置認可、監督
- 保育所の設置認可、監督
- 保健衛生に関する事務
- 飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業の許可
- 理容所、美容院、クリーニング所の開設届の受理、指導監督
- 診療所、助産所の開設許可
- 結核予防に係る指定医療機関の指定
- 食品検査
- 感染症のまん延防止のための対策措置
- 未熟児や身体障害児に対する医療給付
- 環境保全に関する事務
- ばい煙発生施設の監視指導
- 騒音、振動、悪臭の規制地域の指定、規制基準の設定
- ダイオキシン類の監視、規制
- 産業廃棄物処理施設の設置、変更の許可、指導監督
- 浄化槽の設置及び構造・規模等の変更の届出の受理
- 都市計画に関する事務
- 屋外広告物の条例による設置制限
- 土地区画整理組合の設立認可
- マンション建替え事業のための組合の設立認可、指導
- 都市計画法に基づく開発審査会の設置
- 文教行政に関する事務
- 県費負担教職員の研修
- 文化財保護に関する事務
中核市の財政上の特例
中核市への移譲事務にかかる経費は、普通交付税で措置されることになっています。
より詳しく説明すると、普通交付税の基準財政需要額(注1)を算定するにあたって、各関連算定項目の普通態容補正(注2)係数が一般市より上乗せされることにより、基準財政需要額が増加し、基準財政収入額(注3)との差である普通交付税額が増加することになっています。
(注1)基準財政需要額
普通地方交付税額の算定の基礎となるもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行い、または施設を維持するために必要な財政需要を一定の方式によって算定した額
(注2)普通態容補正
地方公共団体の都市的形態の程度や隔遠の度合いなどに応じる行政の質量差または制度上の権能差によって生じる単位当りの経費の差を、基準財政需要額に反映させるための補正
(注3)基準財政収入額
普通地方交付税の算定の基礎となるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方式によって算定した額
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