寄附の禁止

更新日:令和5(2023)年12月19日(火曜日)

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寄附の禁止

 政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
*政治家とは、候補者、候補者となろうとする者及び現に市議会議員や市長などの公職にあるものをいいます。

みんなで徹底しよう!

政治家は有権者に寄附を「贈らない!」

有権者は政治家に寄附を「求めない!」

次の行為は全て罰則をもって禁止されています
  • お中元・お年賀
  • 入学祝い・卒業祝い
  • 病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

寄附禁止に関するリーフレット(PDF形式:1,787KB)

寄附禁止 Q&A集(PDF形式:5,116KB)

寄附の禁止(広報誌「総務省」2023年12月号より)(PDF形式:1,171KB)
寄附禁止ポスター

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日