住民監査請求 措置の内容
改善措置等公表
船橋市監査委員告示第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項の規定に基づき、船橋市長より住民監査請求に係る監査結果に基づく措置について通知があったので、同項の規定により公表する。
平成30年3月8日
船橋市監査委員 中村章
同 齋藤弘之
同 佐藤重雄
同 斎藤忠
措置の通知
船道管第3760号
平成30年2月16日
船橋市監査委員 様
船橋市長 松戸徹
住民監査請求に係る監査結果に基づく措置について(通知)
平成29年11月22日付け船監第233号により勧告のありましたこのことについて、地方自治法第242条第9項の規定に基づき必要な措置を講じたので、同項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
船橋市道第43-063号線に設置された近隣自治会の車止めについては、平成30年2月16日に自治会により撤去されました。また、所有者不明の車止めについては、道路法第44条の2に基づき、同日市で撤去いたしました。
なお、既存車止め撤去後の当該市道第43-063号線の安全対策については、近隣関係団体と意見交換会を行っており、検討をしているところであります。
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