平成15年度に監査結果を公表した住民監査請求に基づく監査の結果

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P002784

八木が谷小学校における、入学式、運動会、卒業式等の祝儀の残金を寄附金として調定し、市の収入とせよとして必要な措置を求める件

監査請求提出日

平成15年10月29日

監査結果通知日

平成15年12月22日

請求人の主張

  1. 船橋市立八木が谷小学校における、平成15年3月31日現在の、入学式、運動会、卒業式等の祝儀の残金は、522,349円である。
  2. 祝儀は、学校への金銭として受領されたものであり、学校への寄附金である。
  3. 船橋市立学校は、船橋市の実施機関であるから、学校への寄附金は船橋市財務規則のとおりに寄附金として調定し、市の収入としなければならない。

よって、監査委員は、船橋市教育委員会委員長に対し、船橋市立八木が谷小学校における祝儀の残金522,349円は船橋市への寄附金なので、直ちに調定して船橋市の収入にするように勧告することを求める。

監査委員の判断

  1. 本請求を公金の賦課徴収を怠る事実に該当する財務会計上の行為とした。
  2. 一会計年度におけるいっさいの収入及び支出はすべて予算に計上すべきことを想定し、いわゆる総計予算主義の原則が確立されており(地方自治制度研究会編集「地方財務実務提要」1405頁)。また、「祝い金は、贈与と認められ、これは寄附として扱うほかなく、受領の時点で市の所有する公金となったと解するのが相当である。」とする東京高判昭和55年3月31日(判例時報第963号17頁)もあり、祝儀を受領した時点に市の収入とすべきものであった。
  3. 八木が谷小学校においては、祝儀等の残金には平成12年度以前からの引継ぎ額が含まれており、その後、祝儀の残金を繰り入れしたり、経費等の支出をしてきたものである。しかし、会計記録及び保存が適正になされていなかったため、522,349円の明細や内訳などは確認できなかった。このようなことから請求人が言うように全額祝儀の残金であるということについては確認できなかった。
  4. 結論
    祝儀は受領した時点で市の収入とすべきものであったと考えるが、全額が祝儀の残金であるということについては確認できず、対象とすべき祝儀の額の特定ができなかった。よって棄却する。

監査結果本文

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八木が谷小学校における、入学式、運動会、卒業式等の祝儀の残金(122,349円)を寄附金として調定し、市の収入とせよとして必要な措置を求める件

監査請求提出日

平成16年1月19日

監査結果通知日

平成16年3月15日

請求人の主張

  1. 船橋市立八木が谷小学校における、平成15年3月31日現在の、学校行事関係諸会計の残金の内122,349円はすべて祝儀の残金である。なぜなら、船橋市立学校において、学校行事関係諸会計への、祝儀の残金より他の収入はあり得ないからである。
  2. 祝儀は、学校への金銭として受領されたものであり、学校への寄附金である。
  3. 船橋市立学校は、船橋市の実施機関であるから、学校への寄附金は船橋市財務規則のとおりに寄附金として調定し、市の収入としなければならない。

よって、監査委員は、船橋市教育委員会委員長に対し、船橋市立八木が谷小学校における祝儀の残金122,349円は船橋市への寄附金なので、直ちに調定して船橋市の収入にするように勧告することを求める。

監査委員の判断

本措置請求書で請求人は新たに「祝儀の残金は、522,349円―400,000円=122,349円である」と言うが、平成15年12月22日付け船監第238号の監査結果で述べたとおり、会計記録及び保存が適正になされていなかったため、122,349円を含む522,349円の明細や内訳などは確認できなかった。
従って、対象とすべき額の全額が祝儀と断定できなかったことから棄却する。

監査結果本文

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