屋外広告業の登録制度

更新日:令和6(2024)年4月3日(水曜日)

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屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負う営業をいいます。
船橋市内で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告物条例に基づき市長の登録を受けることが必要です。 また、営業所ごとに、一定の要件を満たした業務主任者を選任しなければなりません。
なお、千葉県知事による屋外広告業の登録を受けている方は、船橋市へ届け出ることで、市長の登録を受けたものとみなす特例制度があります。

《ご注意ください》
船橋市に登録後、千葉県に登録を受けた場合、船橋市の登録は失効します。
船橋市を除く千葉県内でも屋外広告業を営む可能性がある場合には、先に千葉県知事による屋外広告業の登録を受け、船橋市へ届け出ることにより、みなし登録されます。

船橋市長による屋外広告業の登録

 特例による屋外広告業のみなし登録
(千葉県知事による屋外広告業の登録を受けている方向け)

船橋市(特例)屋外広告業者一覧

船橋市(特例)屋外広告業者一覧(令和6年3月28日現在)

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都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日