船橋市屋外広告物条例の内容について

更新日:平成31(2019)年2月18日(月曜日)

ページID:P000191

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
はり紙、はり札、立看板、置看板、広告板、広告塔はもちろん、建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画なども屋外広告物になります。

この条例は良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的として、屋外広告物の適正な規制を定めています。

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