同一住居番号解消のための枝番号使用のお願い

更新日:令和2(2020)年12月3日(木曜日)

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住居表示の枝番号について

 今までの住居表示制度では、隣の家と同じ住所になってしまい、誤配などのトラブルとなることがありましたが、枝番号を付けることで、住所の混在を減らしていきます。
 枝番号を希望される方は、自治振興課住居表示係までお問い合わせください。

今までの制度と枝番号の制度の比較画像

Q&A

船橋市内ならどこでも枝番号を付けられるのですか?

住居表示実施区域内での制度であり、地番を住所として使っている区域は対象外となります。
住居表示が実施されているかどうかについては、船橋市町名一覧をご参照ください。

住んでいる家の隣近所が皆同じ住所なので、区別するため枝番号を使いたいのですが、自分の家にだけ付けることはできますか?

すでに同住所でお困りの方も、枝番号を付けることができます。その場合、同住所を使用している方すべてに枝番号が付くわけではなく、申請された方のみとなります。

枝番号のついた住所はどう表記されるのですか?

元の住所が、「船橋市湊町二丁目10番25号」であった場合、 「船橋市湊町二丁目10番25-1号」、という表記となります。住民票にも同様に記載されます。

今住んでいる家の住所を変えた場合、何か必要な手続きはありますか?

住所が変わった場合、引越していなくても住民票をはじめとする住所の変更手続きが必要になります。なお、住所の変更手続きはご本人様に行っていただき、費用についてもご本人様の負担となりますことをご了承ください。

2世帯住宅などで、枝番号をそれぞれに付けることはできますか?

住所は建物ごとにお付けしますので、同じ建物ですと入口や世帯が別になっても同じ住所をお使いいただくことになります。

アパートで隣の家と同じ住所なのですが、枝番号は付けられますか?

枝番号の対象としているのは共同住宅以外の建物となります。アパート・マンション等の共同住宅の場合は、宛先に建物名称を入れるなどでご対応くださいますようお願いいたします。

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自治振興課 住居表示係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日