令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告について

更新日:令和6(2024)年1月29日(月曜日)

ページID:P097691

市民税・県民税申告書は郵送により簡単に提出できます。郵送による提出方法についてはこちらをご覧ください。

所得税の確定申告をされる方は、「令和5年分 確定申告特集」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

また、確定申告に関する申告会場、日程等についてはこちらをご確認ください。

*所得税の確定申告についてのお問い合わせ
船橋税務署 047-422-6511

市民税・県民税の申告が必要な方

  1. 令和6年1月1日現在、市内に居住し前年中に所得があった方(下記「市民税・県民税の申告が不要な方」1~4を除く)
  2. 令和6年1月1日現在、市外に居住しているが市内に事業所・家屋敷がある方(下記「市民税・県民税申告が不要な方」4を除く)
  3. 給与所得者で次のいずれかに該当する方
    ・勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない方
    ・給与所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告の必要がない方

※前年中に課税される収入が無かった方でも、未申告の場合、所得に関する証明書の発行ができないほか、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の額の決定、子ども医療費助成受給券の交付、就学援助などの各種手当金、助成金の支給決定ができなかったり、遅れたりすることがありますのでご注意ください。

※公的年金等の総収入が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告をする必要があります。また、確定申告が必要ない場合でも、各種保険料、医療費、障害者等の控除を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。なお、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、この確定申告不要制度の適用を受けることはできません。

※上場株式等の配当所得・譲渡所得については、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要、申告分離課税、総合課税)を選択できなくなりました。選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

合計所得金額が1,000万円を超える方及びその配偶者の方へ

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用外となります。この場合、お勤めの事業所から本市に提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の記載がないため、配偶者の所得の状況を本市において把握できません。
このため、非課税証明書の発行や各種制度の判定等に必要となる場合がありますので、合計所得金額1,000万円を超える方におかれましては、必要に応じて確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者の方を「同一生計配偶者」として申告いただくか、配偶者の方が市民税・県民税の申告を行ってください。

なお、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・配偶者の方が確定申告をしている場合
・配偶者に給与もしくは年金の収入があり支払者から本市に支払報告書が提出されている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合

※申告書は、申告が必要と思われる方あてに1月29日(月曜日)に発送します。申告書が届かなかった方で、申告書を希望される場合は、お手数ですがお電話にてご請求いただくか、下記よりダウンロードして、郵送にて提出してください。(電子申告はできません)
市民税課電話番号 047-436-2214

申告書ダウンロード

令和6年度 市民税・県民税申告書

令和6年度 市民税・県民税申告の手引き

窓口・郵送分と同一の様式を掲載しております。
返信用封筒をお持ちでない方には郵送しますので、電話で請求してください。

※令和5年度より過去の申告についてはこちらをご覧ください。

市民税・県民税の申告が不要な方

  1. 令和5年中の収入が給与のみの方で、その支払者が給与支払報告書を市に提出しているとき。
  2. 令和5年中の収入が公的年金等のみの方で、その支払者が公的年金等支払報告書を市に提出しているとき。
  3. 令和5年中の所得金額が、均等割がかからない額以下で扶養されている方
  4. 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
  • 1・2の場合でも、医療費控除など給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載されていない各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
  • 3の場合でも、所得の申告や証明書を必要とする場合がありますので、市民税・県民税の申告をおすすめします。(国民健康保険料や介護保険料の算出、保育園の入所、公営住宅の手続きなど)

市民税・県民税申告書の提出方法

郵送による提出

 申告書の提出は郵送でお願い致します。

市民税・県民税申告書を郵送で提出される場合は、「必ずご記入いただく項目」の記入と「添付資料」を同封していただくだけで郵送申告が可能です。

(「必ずご記入いただく項目」以外の記入内容に不足があった場合でも、添付資料があれば申告会場での申告と同様に職員が各所得、所得控除に関する内容を補完します。)

郵送での申告について詳しくはこちら

送付先

〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 市民税課 個人市民税第一係

※所得税の確定申告書は市役所での郵送受付はできませんので、税務署へ郵送してください。

※返信用封筒をお持ちの方で、添付資料などが返信用封筒に入りきらない場合は、お手数ですが別に封筒をご用意ください。返信用封筒をお持ちでない方には郵送しますので、電話で請求してください。

※添付資料については、返却できません。原本を必要とされる方は、お手数ですがご提出の際に原本ではなく、あらかじめご自身でご用意いただいたコピーを添付いただきますようお願いします。なお、申告書受付票の返却は承りますので、申告書右下の「返送希望」に丸をつけて、郵送してください。(返送までに概ね1か月程度お時間をいただきます)

添付資料の一覧

 
分類 主に必要なもの(写しでも可) チェック欄
収入・所得金額等 源泉徴収票などの収入の分かるもの
事業・不動産収入がある方は、決算書または収支内訳書
控除金額等 生命保険料支払額等証明書(一般・個人年金・介護医療保険)
地震保険料等控除証明書
寄附金の受領証等

医療費の明細書(医療費控除を受ける方)

*税制改正により、医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)における明細書の添付が義務化されました。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料等)の控除証明書
マイナンバー(個人番号)の本人確認書類

次のいずれか
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)有効な通知カード(※)などの「番号確認書類」と運転免許証などの申告者本人を証明する「身元確認書類」
(※)住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの
*マイナンバー(個人番号)の本人確認書類に関する詳しい内容は、こちらの「マイナンバー(個人番号)本人確認書類について」をご覧ください

    申告書の配布場所・申告期間

    市民税・県民税申告

    配布場所

    市役所、各出張所
    *平日の9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)

    船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
    *平日の9:00~20:00、第2・4土曜日とその翌日の日曜日は9:00~17:00(第1・3土曜日とその翌日の日曜日、2月12日(振替休日)、2月23日(祝日)は休み)

    *各会場とも1月29日(月曜日)より配布を開始します。

    申告期間

    郵送による提出について

    3月15日(金曜日)まで

    ※令和5年度より過去の申告についてはこちらをご覧ください。

    所得税の確定申告

    配布場所

    税務署
    *平日の8:30~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)
    ただし、2月25日(日曜日)は開場

    ・確定申告期間は船橋税務署の駐車場は使用できませんので、お車での来署はご遠慮ください。

    市役所2階市民税課(用紙の配布のみです。提出は行えません。
    *2月1日~3月15日までの平日の9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)

    船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)(用紙の配布のみです。提出は行えません。
    *2月1日~3月15日までの平日の9:00~20:00、第2・4土曜日とその翌日の日曜日は9:00~17:00(第1・3土曜日とその翌日の日曜日、2月12日(振替休日)、2月23日(祝日)は休み)

    *各出張所、連絡所では配布していません
    *市役所、船橋駅前総合窓口センターでは以下の用紙のみ配付します。
     その他の書類が必要な場合は税務署にてお受け取りください。

     ・確定申告書(譲渡所得等の分離課税用、損失申告用の用紙を除く
     ・医療費控除の明細書
     ・住宅借入金等特別控除額計算明細書
     ・収支内訳書(一般用、不動産用)
     ・所得税の納付書・口座振替依頼書
    *税務署以外では申告書がなくなり次第配布を終了します。

    国税庁ホームページに「確定申告書等作成コーナー」を設けております。画面の案内に従って金額等を入力することで税額などが自動計算され、申告書等を簡単に作成することができます。なお、作成した申告書等は、「e-Tax(電子申告)」で送信するか、印刷をして書面で提出することができます。
    *配布場所では混み合うことや用紙がなくなる場合があります。パソコンやスマホをお持ちの方は、上記リンクより、「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。

    申告場所、期間

    区分 日程 会場 時間 備考
    受付・相談 2月16日(金曜日)
    ~3月15日(金曜日)
    *土曜日、日曜日、祝日を除く
    船橋税務署 受付
    8:30~16:00
    相談
    9:00~
     

    2月25日(日曜日)は開場
    ・会場の混雑緩和のため「入場整理券」が必要です(提出のみの場合は不要)
    (1)当日受付(8時30分から)
    (2)国税庁LINEアプリ公式アカウントを「友達追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます
    ・入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります

    提出 8:30~17:00

    所得税の確定申告についての詳細は、「令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」をご覧ください。

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    市民税課

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日