共同入札の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月10日(水曜日)

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1.共同入札とは

 一つの財産を複数の買受人となるべき者と共同で入札しようとすることを共同入札といいます。
公売物件が不動産(土地や建物など)である場合は、共同入札を行うことができます。
共同入札を行う方の中から1人の代表者を決めてください。また、公売参加のお申し込みや入札の手続は、当該代表者が行うこととなり、当該代表者のログインIDを使用することとなります。 

2.共同入札手続に入る前に

手続に入る前に下記の官公庁オークションヘルプ、船橋市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

以下の説明はインターネット公売に関するものです。

  1. はじめに代表者名でログインIDを登録し、KSI官公庁オークションにある船橋市の公売物件詳細画面で公売参加の仮申し込みをしてください。
  2. 公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。
  3. 公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。
  4. 公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書が必要となります。対象の農地を管轄する農業委員会等にお問い合わせください。

3.必要書類の送付について

官公庁オークションにある船橋市インターネット公売の公売物件詳細画面で公売参加の仮申し込みをしていただいた代表者は、以下の(1)~(4)の書類を船橋市税務部債権管理課へ書留郵便(簡易書留等)でご郵送ください。
なお、窓口へご持参いただいても結構です。


(1)公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書

  •  「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス及び口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できません。
  • 必ず押印してください。
  • 郵送する際は、必ず書留郵便(簡易書留等)で送付してください。
  • 右下余白に必ず「共同入札」と記載してください。

 (2)委任状

  • 委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
  • 委任者が押印してください。
  • 委任状は、共同入札者の人数から代表者を除いた通数が必要となります。
    ※例えば、3人で共同入札する場合は、代表者以外の2人から代表者への委任状が1通ずつ必要です。したがって、合わせて2通の委任状を送付する必要があります。

 (3)共同入札者持分内訳書

  • 共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)及び各共同入札者の持分を記入してください。
  • 委任状(共同入札用)及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民証明書や商業登記簿抄本等との記載内容と異なる場合は、公売物件を落札された場合であっても所有権の権利移転登記を行うことができません。

 (4)住所証明書

  • 個人の場合は「住民票の写し」
  • 法人の場合は「商業登記簿抄本」等

4.公売保証金の納付について

※公売物件によって、公売保証金の納付方法が限られていることがあります。ご注意ください。 

  • 案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
  • 船橋市が公売保証金の納付及び必要書類の提出を確認した後に、公売参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  • 公売保証金の納付及び必要書類の提出期限は、入札開始日の2開庁日前です。なお、入札開始日の2開庁日前までに船橋市が確認できなかった場合は、入札ができません。

(1)銀行振込による納付の場合

  • 公売保証金を振り込んだ日から船橋市が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがありますので、お早めにご納付ください。
  • 振込手数料は、公売参加の仮申し込みをしていただいた方のご負担となります。

(2)現金又は銀行振出小切手の直接持参による納付の場合

  • 小切手は、電子交換所参加金融機関が振出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 債権管理課の受付時間は、開庁日の午前9時00分から午後5時00分までです。

5.入札の際の注意事項

  • 入札は、公売参加のお申し込みをされた代表者のログインIDで行うことができます。
  • 参加の申込状況や入札した価格などの閲覧は、代表者のログインIDでログインした場合のみ行うことができます。
  • KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

6.共同入札における落札後の注意事項

落札後の注意事項※こちらをよく読んでから、本説明をご覧ください。

代表者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合における船橋市からの連絡は、代表者宛てといたします。
代表者は、買受代金納付後、所有権移転登記事務に必要となる以下(1)~(5)の書類を船橋市へご提出ください。
なお、売却決定通知書は、「共同入札者持分内訳書」に記載のある持分に応じて、共同入札者全員に交付いたしますが、所有権移転登記手続に正本が必要な場合があるため、所有権移転登記の完了後に交付いたします。

  1. 所有権移転登記請求書および添付書類
  2. 共同入札者全員の住所証明書
    ※個人の場合は「住民票の写し」、法人の場合は「商業登記簿抄本」等
  3. 共有合意書
    ※共同入札者全員の署名及び押印をしてください。
    ※持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じ持分割合を記入してください。
  4. 郵便切手1500円程度(登記嘱託書の郵送料)
  5. 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合のみ)

7.公売保証金の返還

  • 最高価申込者(落札者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還いたします。なお、公売参加をお申し込みしていただいた方で入札をしていない場合についても入札終了後に返還いたします。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売自体が中止となった場合は、公売保証金を中止となった日以降に返還いたします。
  • クレジット納付以外の方法で公売保証金を納付し、公売保証金が返還されることとなった場合、船橋市から「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記載のある返還先口座に振り込まれます。
  • 公売保証金の返還までの期間は、入札終了から4週間程度要することがあります。
  • 国税徴収法第108条第2項の規定により処分を受けた方の公売保証金は返還いたしません。

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