公売保証金の納付手続き(銀行振込などによる納付)

更新日:令和6(2024)年1月10日(水曜日)

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公売保証金の納付手続き(銀行振込などによる納付)

※クレジットカードにより納付手続きをする場合は、以下の手続きは不要となります。
※公売保証金が1,000,000円を超える場合はクレジットカードによる納付はできません。

1.手続きに入る前に

  1. KSI官公庁オークションサイト内の船橋市の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  2. 公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。
    必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。

2.「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内の記入及び必要箇所へ押印してください。 
    「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、KSI官公庁オークションへのログインID、メールアドレス、返還先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
    書き損じた場合は、訂正せず書き直してください
  2. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」は債権管理課に直接持参するか、下記の「6 書類の送付先」に書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

3.公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた船橋市は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記載されたメールアドレスあてにメールを送信し、公売保証金の納付方法、振込口座などをご案内します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売財産によっては利用できない方法もあります)。
    ア.銀行振込による納付の場合
    ・公売保証金を振り込んだ日から船橋市が納付を確認するまで、3開庁日程度要することがありますので、お早めにご納付ください。
    ・振込手数料は、公売参加の仮申し込みをしていただいた方のご負担となります。
    イ.現金又は銀行振出小切手を船橋市債権管理課に直接持参
    ・持参場所は、船橋市役所2階の債権管理課です。
    ・受付時間は午前9時から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます)。
    ・小切手は、電子交換所参加金融機関が振出したもので、振出日から起算して8日以内のものに限ります。
    ※直接持参する場合は、事前に船橋市にご連絡ください。
    船橋市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  3. 公売参加仮申し込みを行った IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始日の前日となることがあります。
  4. 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに船橋市が確認できるように納付してください。船橋市が納付を確認できない場合、入札することができません。

4.その他の必要書類の提出

必要書類の提出について(インターネット公売)のページを確認し、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」と併せてご提出ください。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」とは別にご提出される場合も、入札開始日の2開庁日前までに船橋市が確認できるように下記の「6 書類の送付先」に書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。

5.公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者(またはその代理人)以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 次順位買受申込者(またはその代理人)の納付した公売保証金は、最高価申込者(またはその代理人)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに最高価申込者による買受代金の全額の納付が確認されてから4週間程度要することがあります。
  3. 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに公売中止後4週間程度要することがあります。
  4. 公売参加申込後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
  6. 公売保証金の返還方法は、公売参加者またははその代理人があらかじめ指定した公売参加者またはその代理人(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座への振込のみとなります。
  7. 公売保証金に利子はつきません。

6.書類の送付先

 〒273-8501
 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
 船橋市 税務部 債権管理課 公売担当 あて

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債権管理課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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