被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」)により滅失した償却資産(以下「被災償却資産」)の所有者等が、「被災区域」に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「被災代替償却資産」)を取得された場合に、償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

注記
1.この特例を受けるためには申告書等の提出が必要となります。
2.「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。

船橋市が被災区域に含まれることとなった自然災害【令和6年3月1日現在】

令和元年台風第15号、第19号から10月25日の大雨までの一連の災害(千葉県全域が対象)
 ⇒代替償却資産の取得時期:令和元年9月9日~令和6年3月31日の間

特例適用要件

対象者
1.被災償却資産所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.1の者について相続があった時におけるその者の相続人
3.1が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

対象資産の要件
1.被災償却資産の代わりに取得した資産、かつ市が認めるもの
  ・中古取得を含み、種類及び用途が同一
2.被災償却資産の復旧又は補強等を行った時、改良費に該当するもの
3.被災償却資産と代替償却資産が同時に課税台帳に登録されていないこと

申告の方法

減額の申告にあたり、次のものを提出してください。
1.被災償却資産の代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書
2.代替償却資産対照表
3.市区町村が発行した被災証明書(写) 
4.(本市以外で事業を営んでいた場合)被災償却資産が所在したことを証する書類 
      ・被災した年度の償却資産申告書(写) 
      ・被災した年度の種類別明細書(写)
5.(本市以外で事業を営んでいた場合)被災償却資産を既に所有していないことを証する書類 
      ・除却又は売却等を行った年度の償却資産申告書(写) 
   ・除却又は売却等を行った年度の減少明細書(写)
6.(代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合)関係を証する書類
  ・個人の場合、戸籍謄本(写)
  ・法人の場合、法人登記簿謄本(写)

詳しくは、資産税課償却資産係へお問い合わせください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日