ちば障害者等用駐車区画利用証(パーキング・パーミット)制度

更新日:令和5(2023)年4月6日(木曜日)

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ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

 障害者等用駐車区画の適正利用に向け、利用者対象(障害者、高齢者、妊産婦等)を定め、利用証(パーキング・パーミット)を交付する制度です。

制度の詳しい内容は千葉県のホームページをご参照ください。

利用証の種類

青色と橙色の2種類があり、有効期限によっていずれかを発行しています。

(有効期限については、下記の「対象者および申請に必要な書類」をご参照ください。)

利用証

利用方法

利用証の表面を車外に向け、バックミラーにかけ、外から確認できるよう掲示してください。

イメージ画像

対象者および申請に必要な書類

区 分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間
身体障害者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉 手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 次に掲げるいずれかの書類
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
高齢者等 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 介護保険被保険者証
妊産婦 妊娠7箇月~出産予定日から1年の者 母子健康手帳 妊娠7箇月~出産予定日から1年(※)
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 次に掲げる全ての書類
・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
・身分証明書(保険証、運転免許証 等)
必要と認める期間(原則1年以内)

申請書と上記記載の「申請に必要な書類」が必要となります。

※代理人による申請の場合は、代理人の方の身分を証するものが追加で必要になります。

申請先

【郵送による申請】

千葉県にて申請を受け付けます。

新型コロナウイルスの影響を鑑みて、千葉県への郵送による申請を推奨しております。

【窓口での申請】

下記窓口で受け付けます。

対象者 担当課 電話番号
障害者 障害福祉課 047-436-2345
難病患者 保健総務課(保健福祉センター内) 047-409-2891
妊産婦 地域保健課(保健福祉センター内) 047-409-3274
高齢者 高齢者福祉課 047-436-2352

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日