死亡届の書き方

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

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死亡届

死亡届の際に必要なものや届出地については「死亡届」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 死亡届は届出人本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
  • 死亡届は葬儀業者の方が代行で届け出ている場合があります。火葬が済んでいれば死亡届は届け出済みですので、重複して届け出ないよう、事前にご確認ください。

1.届出日・届出先

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  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

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  1. お亡くなりになられた方の氏名及びふりがなを記入してください。
  2. 「男」または「女」にチェックをしてください。
  3. 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。

3.死亡したとき・死亡したところ

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死亡診断(検案)書の「死亡したとき」「死亡したところ」のとおり記入してください。

4.住所・世帯主

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お亡くなりになられた方が住民登録していた住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。

5.本籍・筆頭者

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お亡くなりになられた方の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

6.死亡した人の夫または妻

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お亡くなりになられた方に配偶者の方がいる場合は、「いる」にチェックをし配偶者の方の年齢を記入してください。
配偶者の方がいない場合は、「未婚」「死別」「離別」から選択しチェックをしてください。

7.死亡したときの世帯のおもな仕事・死亡した人の職業、産業

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  1. お亡くなりになられた方の、世帯のおもな仕事を選択しチェックしてください。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。
  2. 死亡した人の職業・産業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。

8.その他

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必要がある場合のみ記入してください。

9.届出人

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届出人がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。

10.連絡先

連絡先
届出人の電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

11.死亡診断(検案)書

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死亡診断(検案)書は医師等が記載します。空欄があっても記入しないでください。

届書の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。
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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日