出生届の書き方(外国での出生)

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

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出生届

出生届の際に必要なものや届出地については「出生届(外国での出生)」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 出生届は届出人(日本国籍の父または母)本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や日本国籍の方の生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

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  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

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  1. 子の氏名及びふりがなを記入してください。
    子の名は「子の名に使える漢字」(法務省のページが開きます)、ひらがな、カタカナを使用してください。
  2. 「嫡出子」または「嫡出でない子」にチェックをしてください。
    婚姻関係にある父母から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係がない父母から生まれた子を「嫡出でない子」といいます。
    父が認知をしていても、父母が婚姻していない場合、子は「嫡出でない子」となります。
  3. 子の父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入し、男または女にチェックをしてください。
    続き柄は同一父母間における出生の順序によって決まります。父にとって2番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。

3.生まれたとき・生まれたところ

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出生証明書の「生まれたとき」「出生したところ」のとおり記入してください。

4.住所・世帯主

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5.父母の氏名・生年月日

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父及び母の氏名、生年月日を記入してください。

日本国籍の方

  1. 氏名を記入してください。
  2. 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入し、子の出生時点での年齢を記入してください。

外国籍の方

  1. 氏名を記入してください。
    漢字を使用する国の方は、氏名を日本の正字(漢字)もしくはカタカナで記入してください。
    それ以外の国の方は、カタカナで氏,名の順で記入し、氏と名の間を「,(カンマ)」で区切ってください。
  2. 生年月日を西暦で記入し、子の出生時点での年齢を記入してください。

6.本籍・筆頭者

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日本国籍の方

本籍及び筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

嫡出子(父母が婚姻中の場合)

本籍及び筆頭者を記入してください。

嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)

すでに母が筆頭者の場合

母の本籍及び筆頭者を記入してください。

母が筆頭者でない場合

祖父母、母、子の三代での戸籍はつくることができないため、母と子のみの戸籍になるよう、母が新本籍を編成します。

  1. この欄に母の現在の本籍及び筆頭者を記入してください。
  2. 「その他欄」に新本籍を記入してください。詳しくは下記「8.その他」をご覧ください。

外国籍の方

国籍を記入してください。

7.同居をはじめたとき・子が生まれたときの世帯のおもな仕事・父母の職業

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  1. 父母が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。
    未同居・未挙式の場合は、その旨を記入してください。
  2. 世帯のおもな仕事を選択しチェックしてください。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。
  3. 父母の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。

8.その他

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必要がある場合のみ記入してください。

日本国籍を留保する場合

日本国籍を留保する場合は、「日本国籍を留保します」と記入しその横に出生届の届出人が署名をしてください。
外国で出生した子が外国籍を取得した場合は、日本国籍を留保する意思を示めさなければ、出生時にさかのぼり日本国籍が喪失します。

嫡出でない子で母が新本籍を編製する場合

母につき新本籍を編製する旨と新本籍を記入してください。
新本籍地は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。


(例)母につき新戸籍を編製 新本籍「○○県○○市○丁目○番」

届出人を父母とする場合

父母双方で届出をする場合などで、届出人欄に記入するスペースがないときは、この欄に届出人が署名(自署)し生年月日を記入してください。
 
(例)届出人 船橋花子 平成2年2月2日

9.届出人

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嫡出子(父母が婚姻中の場合)

日本国籍の父または母もしくは双方がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。
(子が外国で生まれた場合、外国籍の父または母は届出人にはなれません)
窓口に届出をする方が父のみでも、父母双方が届出人として署名することができます。
届出人欄に記入するスペースがないときは 、その他欄をご使用ください。

嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)

日本国籍の母がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。
(子が外国で生まれた場合、外国籍の母から生まれた嫡出でない子の出生届は受付できません)

10.連絡先

連絡先

父または母の電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

11.出生証明書

出生届右側の出生証明書は記入する必要はありません。
外国官公署または病院が発行したものをご用意ください。
出生証明書には、出生した国の外務省認証や在日大使館認証が必要な場合があります。

届書の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日