転籍届の書き方

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

ページID:P116919

転籍届

転籍届の際に必要なものや届出地については「転籍届(本籍地の変更)」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 署名欄は本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

1

  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.本籍・筆頭者

2

現在の本籍地、筆頭者を記入してください。

3.新しい本籍

3

新本籍を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

4.おなじ戸籍にある人

7

  1. おなじ戸籍にある人の「名」及び「ふりがな」を記入してください。
  2. 住民登録している住所、世帯主を記入してください。正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。上の人と同じであれば、同上と記入してください。
    転籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
    転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。

5.その他

4

必要がある場合のみ記入してください。

6.届出人署名

5

戸籍の筆頭者及び配偶者の方が署名(自署)してください。押印は任意です。
単身筆頭者の方や配偶者が外国籍の方の場合は、筆頭者のみが届出人となります。
筆頭者が死亡している場合は生存配偶者の方が届出人となります。

6

筆頭者が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)の方がこちらの届出人欄を記入してください。

7.連絡先

連絡先

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

届書の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。

あ

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日