離婚届の書き方(離婚後、婚姻前の氏に戻る場合)

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

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離婚届

離婚届の際に必要なものや届出地については「離婚届」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 離婚届は夫妻本人が、証人欄は証人本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚届、戸籍法77条2項の届の書き方(離婚後も婚姻中の氏を称する場合)をご覧ください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

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  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

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  1. 夫妻の氏名及びふりがなを記入してください。
  2. 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。

3.住所・世帯主

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住民登録している住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。

離婚届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
離婚届と同時に世帯分離届をする場合は、分離後の世帯主を記入してください。

4.本籍・筆頭者

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現在の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

5.父母(養父母)氏名・続き柄

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  1. 父母の現在の氏名を記入してください。
    父母が離婚されている場合やお亡くなりになられている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。
    父母が婚姻中の場合は、父欄に氏と名を記入し、母欄は名のみを記入してください。
  2. 父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。
  3. 養子縁組をしている場合、養父母の氏名、養父母との続き柄を記入してください。
    養父母の氏名欄がない婚姻届は、その他欄に下記の例を参考に記入してください。
    (例)夫の養父「船橋一郎」続き柄「養子」

6.離婚の種別・婚姻前の氏にもどる者の本籍

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  1. 離婚の種別を選択しチェックをしてください。
    調停・和解離婚の場合は成立日、認諾離婚の場合は認諾日、審判・判決離婚の場合は確定日を記入してください。
  2. 離婚により復氏する方(婚姻の際に氏を変更した方)が「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」か選択しチェックをしてください。
    もとの戸籍にもどる場合は、婚姻前の本籍及び筆頭者を記入してください。
    新しい戸籍をつくる場合は、新本籍を記入してください。詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
    離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条2項の届)」を届出する場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は記入しないでください。

7.未成年の子の氏名

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未成年者の子がいる場合、上記のうち親権者となる方の欄に未成年者の氏名を記入してください。
協議離婚の場合、どちらが親権者になるかを夫妻の協議で決めていただき、未成年者の氏名を記入してください。
裁判離婚の場合、裁判で定めた親権者となる方の欄に、未成年者の氏名を記入してください。
なお、未成年者が複数人いる場合でも全員氏名(フルネーム)で記入してください。

8.同居の期間・別居する前の住所

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  1. 夫妻が同居を始めた年月、別居をした年月を記入してください。
    届出時点で、別居をしていない場合は、同居を始めた年月のみ記入してください。
  2. 別居する前の住所を記入してください。
    届出時点で、別居をしていない場合は、空欄としてください。

9.別居する前の世帯のおもな仕事・夫婦の職業

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  1. 夫妻が別居をする前の世帯で該当する仕事を選択しチェックしてください。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。
  2. 夫妻の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。

10.その他

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必要がある場合のみ記入してください。

11.届出人署名

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協議離婚の場合、夫妻それぞれが署名(自署)してください。押印は任意です。
裁判離婚の場合、訴提起者(申立人)が署名(自署)してください。押印は任意です。
なお、調停離婚等で相手方から届出することが調書に定められている場合や、届出期間内に訴提起者(申立人)が届出しない場合は、相手方が署名をし届出することもできます。

12.連絡先

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夫妻それぞれの電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

13.証人

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協議離婚の場合、証人になる方本人が、氏名・生年月日(和暦)・住所・本籍を記入してください。押印は任意です。
証人は成人した方(日本国籍の方の場合18歳以上)で2名必要になります。
証人欄で訂正や追記が必要な場合は、証人本人による訂正や追記が必要です。
裁判離婚の場合、証人は必要ありません。

14.面会交流、養育費の分担について

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未成年の子がいる場合、あてはまるものにチェックをつけてください。

届書の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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