ふなばしパートナーシップ宣誓制度

更新日:令和6(2024)年4月19日(金曜日)

ページID:P096733

ふなばしパートナーシップ宣誓制度


制度施行日:令和3年12月16日(木曜日)

市では、「誰もがお互いの個性や価値観を理解・尊重し、自分らしく輝けるまち」の実現を目指しています。
性的少数者(LGBT※)などパートナーの人たちは、「家族なら利用できる会社の福利厚生が使えない」「パートナーが病院に搬送された際に病状説明をしてもらえない」「パートナー同士で住宅を借りられない」場合があるなど、互いの関係性の理解を得られないことで、生活する上での制約や差別を受ける場合のあるパートナー同士が互いの関係性を市に宣誓し、市がその宣誓を証明し、市民や事業者、関係団体と連携しながら、生きづらさを感じている方を支援することを目的とする制度です。

ちらし2チラシ4

※LGBTについては、こちらをご確認ください 性的少数者(LGBT)への理解を深めましょう

 ファミリーシップ制度について【令和5年4月1日から】

令和5年4月1日から、パートナーシップの関係にあるお二人に未成年の子がいる場合、子を含む社会生活関係を尊重するため、「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」にファミリーシップを加えた宣誓の受付を開始しました。
(宣誓証明書等に子の氏名・生年月日を併記することができます)

宣誓状況

宣誓件数(累計)
 パートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
 43件(令和6年4月11日現在)

市民・事業者等の皆さんへのお願い

この制度は、法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、市民や事業者、関係団体と連携して、宣誓した二人のパートナーシップの関係を尊重していくことが必要となります。制度の推進にご協力をお願いします。

(参考・企業における多様性とLGBT施策 チラシ
【企業等における、「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」の活用例】
 顧客向け
 ・生命保険の受取人指定 ・携帯電話の家族割などの適用
 ・賃貸契約における理解 ・クレジットカードの家族カード作成
 ・病院での付添いや同意で家族に近い扱いが得られやすくなる
 従業員向け
 ・家族で利用可能な会社の福利厚生の利用
チラシ3

宣誓事項

パートナーシップを形成しようとする2人の者が、互いを人生のパートナーとし、共同生活において対等な立場で、経済的、物理的及び精神的に互いに責任を持って協力し合うと約束すること。

宣誓要件

以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 成年に達している
  • 市民であること、又は転入を予定していること(宣誓者のうち、いずれか一方で構いません)
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
  • 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと

※同性カップルの性的少数者の方など、パートナー関係を持ち、共同生活を営むお二人であれば性別は問いません。

必要書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

宣誓から宣誓証明書・証明カード受領まで

  1. 必ず事前に電話、メールで連絡し、宣誓日時をご予約ください。
    (市民協働課 TEL:047-436-2107 E-mail:danjo@city.funabashi.lg.jp

【メール記載内容】
・件名「パートナーシップ宣誓事前連絡」
・宣誓者の名前
・連絡先(電話及びメール)
・宣誓希望日時(第2希望まで) 

【メールフォーム】
        メールフォーム

2.予約した日時に、必要書類を持参し、男女共同参画センター(フェイスビル5階)に、二人そろってお越しください 。(代理は不可)

3.市で必要書類を確認後、宣誓書を受理。不備等がない場合、宣誓が完了します。(ここまででは、市から証明書等の交付はありません)

4.「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。 
 ・パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(PDF形式 263キロバイト)

5.宣誓書提出の1週間後を目途に、ご自宅に郵送または男女共同参画センターで宣誓証明書・証明カードをお受け取りになれます。

留意事項

  • 宣誓証明書・証明カードは無料で交付します。
  • 宣誓証明書・証明カードの受取を郵送希望される場合、宣誓時に切手やレターパックをご用意ください。
    参考:封筒、宣誓証明書(A4)、証明カード2枚の場合、約60gです。(定形外)
  • 通称名で宣誓が可能です。 使用を希望する場合、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や通称名で届いた郵便物など)の写しをご提出ください。
  • 宣誓時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更があったとき、パートナーシップを解消したとき、双方が本市外へ転出したとき、一方が死亡したときは「パートナーシップ変更・解消届」を届け出てください。
    パートナーシップ変更・解消届(PDF形式 278キロバイト)
  • 宣誓証明書は何度でも申請可能です。証明カードは、紛失・毀損などやむを得ない場合に限り再発行申請が可能です。 

他の自治体との都市間連携

船橋市が連携協定を締結している自治体から船橋市に転入された場合にかかる手続を簡素化します。

詳細は、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携」のページをご確認ください。

宣誓証明書等の提示により利用可能となる行政サービス等

パートナーシップ宣誓証明書や証明カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。
パートナーシップ宣誓証明書等の提示により利用可能となる行政サービス等(PDF形式 118キロバイト)

市が無効としたパートナーシップ宣誓の公表

宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓を無効とします。

無効としたパートナーシップ宣誓

宣誓の要件に該当しないことが判明した日 宣誓番号
令和6年1月10日 第30号

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民協働課 男女共同参画係

船橋市湊町2-10-25

受付時間:月~金 9時~17時 休業日:土、日、祝休日、年末年始