市営霊園使用者の管理義務について

更新日:平成29(2017)年5月12日(金曜日)

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【霊園】船橋市霊園条例施行規則に基づく管理義務

船橋市霊園条例施行規則 第18条では、市営霊園使用者の管理義務について以下のとおり定めておりますので、墓地の清掃等の管理をお願いいたします。

  • 第18条(使用者の管理義務)
    使用者は、常に墓地を清掃し、墓地の碑石、樹木等が転倒その他により危険を生じ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

その他注意点(蚊対策について)

蚊の発生防止には、蚊の幼虫(ボウフラ)の発生源となりうる「水たまり」を極力なくすことが有効です。使用墓地区画内の花立て・水桶・湯飲みなどは水たまりができやすいことから、「使用墓地区画内をこまめに清掃する」、「手桶や湯飲みを使用しないときは逆さまにする」などの対応をお願いいたします。また、草むらなどの風通しの悪い場所は蚊の成虫がひそみやすいことから、「使用墓地区画内を定期的に草むしりする」などの対応をお願いいたします。

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環境保全課 霊園管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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