ひとり親家庭の方がご利用できるホームヘルパーについて

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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 ひとり親家庭の親が職業訓練や学校に通ったり、ケガや病気などの時に、ホームヘルパーを派遣して、お部屋の掃除や洗濯など、日常生活のお世話をする事業です。利用前にはご自宅へ訪問の上、打ち合わせをさせていただきます。
 希望される場合は、ひとり親家庭の相談員『母子・父子自立支援員(047-436-2320)』までご相談ください。

事業概要

利用できる対象者

市内在住のひとり親家庭の親もしくは寡婦

利用できる事業

食事の世話(調理含む)
住居の掃除
身の回りの世話
生活必需品の買物
医療機関等との連絡
その他必要な用務
※子どもの保育等を目的としたご利用はできません。
※サービス利用の際には申請者が在宅している必要があります。

利用できるとき

下記の事由等により生活環境が変わり、日常生活に支障をきたしていることから家事援助を必要としている場合

【必要と認められる事由の例】
疾病、出産、看護、事故、災害、残業、冠婚葬祭、(子どもの)学校等の公的事業への参加、自立を促進するために必要があるもの(技能習得のための通学や就職活動など)など、社会通念上必要と認められるもの

費用

1時間あたり300円
児童扶養手当支給水準世帯の場合は1時間あたり150円
生活保護世帯・市町村住民税非課税世帯は無料

申請について

『母子・父子自立支援員(047-436-2320)』までご連絡ください。 1案件につき原則1申請18時間まで。
※1時間単位で1日の利用時間を決められます。
※1案件とは入院(退院)・疾病等の利用のきっかけのことを指します。
※やむを得ない理由により長時間のご利用を希望する場合は、申請時にご相談ください。 

このページについてのご意見・お問い合わせ

こども家庭支援課 家庭支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日