保育所等の保育料に関するQ&A

更新日:平成30(2018)年7月18日(水曜日)

ページID:P020864

目次

  1. 保育料は公立と私立で違いますか
  2. 母(父)子家庭の保育料は無料になりますか
  3. 祖父母と同居しているのですが、保育料はどのように算定されるのですか
  4. 年度途中で年齢が変わった場合、保育料も変わりますか
  5. 時間外保育を利用した場合、保育料がかかりますか

1.保育料は公立と私立で違いますか

保育料は公立でも私立でも同額で、毎月末に市に納付していただきます。
ただし、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育を利用している場合は、各施設に納付していただきます。
また、公立保育園以外の施設では保護者より実費(かばん代、帽子代等)を徴収している場合があります。
なお、この徴収金は各施設に対してお支払いいただきます。(詳細は各施設にお問い合せください)

2.母(父)子家庭の保育料は無料になりますか

保育料は世帯の税額の合計額から算定しますので、課税額がある世帯は母(父)子家庭でも保育料をご負担いただくことになります。
また、母(父)の市民税が非課税の場合でも、祖父母と同居(同一敷地内に居住)している場合には、祖父母の課税額が合算されることがあります。

※平成28年度の保育料については、母(父)子家庭であり、かつ市民税所得割77,101円未満(保育料階層D2-1以下)の場合は保育料が以下のように軽減されます。

  • 第1子の保育料が半額
  • 第2子以降は無料

3.祖父母と同居しているのですが、保育料はどのように算定されるのですか

祖父母と同居しており、父母の市民税所得割・均等割ともに非課税(0円)で、以下のいずれかに該当する場合は、祖父母の課税額で保育料が算定されます。

  • 父母合算の年収が180万円(ひとり親の場合は120万円)を超えていない場合
  • 直近3か月において、その全ての月で、父母合算の収入が15万円(ひとり親の場合は10万円)を超えていない場合

※保育料算定方法の詳細はこちらをご覧ください。

4.年度途中で年齢が変わった場合、保育料も変わりますか

保育料は、お子様の4月初日の前日の満年齢で算定し、年度途中で誕生日を迎えた場合も保育料は変更しません。

※年度途中でお子様の年齢が2歳から3歳に上がり、年度途中で3号から2号に認定が変更になった場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料を納付していただきます。

5.時間外保育を利用した場合、保育料がかかりますか

公立保育園では時間外保育利用料を徴収しておりません。
ただし、私立保育施設の中には時間外保育利用料を徴収している保育園があります。
私立保育施設で料金を設定しておりますので、詳細は各施設に直接お問い合せください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保育入園課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日