小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具給付

更新日:令和5(2023)年11月22日(水曜日)

ページID:P009666

小児慢性特定疾病医療支援を受けている方に、日常生活用具を給付します。
(注)購入する前に申請してください。申請前に購入された用具については助成できません。

自己負担金

世帯の所得に応じて国の定めた一定の自己負担があります。

必要なもの

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(PDF形式 75キロバイト)

同意書(PDF形式 59キロバイト)

小児慢性特定疾病医療支援を受けていることを証する書類
(小児慢性特定疾病医療受給者証の写し等)

対象品目の見積書

市町村民税の証明書 (注)同一世帯で収入のある方全員分
※該当する年の1月1日に船橋市に住民登録がある場合は不要ですので、お問い合わせください。

その他書類が必要となることがございますので、事前にお問い合わせください。

対象者・品目

下記のとおり。ただし障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象とはならない方。

対象品目
対象者 種類 性能
常時介護を要する方 便器 小児特定疾病児童等が容易に使用し得るもの
(手すりをつけることができる)
寝たきり状態にある方 特殊マット 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
上肢機能に障害のある方 特殊便器 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの
ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
寝たきり状態にある方 特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
下肢が不自由な方 歩行支援用具

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具なるもの

入浴に介助が必要な方 入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
自力で排尿できない方 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
寝たきり状態にある方 体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
下肢が不自由な方 車椅子 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
発作等により頻繁に転倒する方 頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
呼吸器機能に障害のある方 電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ネブライザー(吸入器) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
体温調節が著しく難しい方 クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの
人工呼吸器の装着が必要な方 パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの
人工肛門を造設した方 ストマ装具(消化器系) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人工膀胱を造設した方 ストマ装具(尿路系) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方 人工鼻 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

戻る

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日