高齢者住宅改造資金の助成
要支援・要介護の認定を受けている方(助成対象者)のために、浴室、トイレ等の改造、手すりやスロープの設置など、住宅の改造をしようとする場合に、その資金を助成します。
申請のできる方
次の要件をすべて備えている方(工事の費用を負担する方)
- 市内に1年以上居住し、住所を有すること
- 生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること
(市民税・県民税額が最も多い方を生計中心者とします。世帯分離等の場合でも、同居していて生計が同一と考えられる場合は、同一世帯とみなします。) - 助成対象者が要支援・要介護の認定を受けていること
(注)助成対象者と別世帯の者が申請する場合、助成対象者も上記1、2の要件を備えていること
※賃貸住宅にお住まいの方も申請可能です
注意事項
・介護保険の住宅改修対象工事については介護保険の給付が優先です
・可否決定の前に改造に既に着手、又は完了した場合は助成の対象となりません
・高齢者住宅改造資金の助成は対象者かつ住宅につき1回のみの助成となります
・要支援1・2と要介護1・2の認定を受けている方の場合、申請される総工事費が150万円(消費税含む)を超える場合は助成の対象となりません
対象となる工事
手すりの設置や段差解消、スロープの設置など
(注)すべての工事が対象となるわけではありません。詳しくは事前に高齢者福祉課にご相談ください
助成額
助成の対象となる工事に下記の助成率を掛けた額(上限50万円)
[助成率]
・市民税・県民税課税世帯:50%
・市民税・県民税非課税世帯:100%
申請に必要な書類
- 船橋市重度障害者等住宅改造費助成申請書・記入例 (PDFファイル:197KB)
- 住宅の所有者がわかる書類(固定資産税納税通知書の写し等)(直近のもの)
- 見積書
見積書記載例(PDFファイル:184KB) - 工事前・工事後の平面図(段差解消が伴う箇所は寸法の入った断面図も添付してください)
図面記載例(PDFファイル:137KB) - 工事箇所の写真
- 工事請負契約書の写し ※工事完了後の提出でも可
助成方法
工事完了の検査のおおむね1ヶ月後に助成します。
助成方法は下記の「1.償還払い」が原則ですが、施工事業者が介護保険の住宅改修費受領委任払いの登録事業者であれば、下記の「2.受領委任払い」もお選びいただけます。
- 償還払い
本人は一旦高齢者福祉課からの助成額も含めた工事費用を施工事業者に支払い、後日、市が本人に助成金を支払います。 - 受領委任払い
本人は高齢者福祉課からの助成額を差し引いた工事費用を施工事業者に支払い、後日、市が施工事業者に助成金を支払います。(本人が施工事業者に支払う工事費用の負担が軽減されます。)
申請窓口
高齢者福祉課
その他の関連する制度
各制度の支給要件や助成の上限額等は、それぞれのリンク先ページ、または各担当課にご確認ください。
介護保険の認定を受けている方が、自宅に手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行う場合には、工事費の一部を介護保険から支給する制度がございます。また、この制度は当ページの助成制度と併用が可能な場合があります。
重度障害者等住宅改造費の助成、障害児・者への日常生活用具費の支給(障害福祉課)
一部の障害者手帳を持っており、介護保険の認定を申請したうえで非該当となった方は、上記二つの障害福祉課の制度のうち、どちらかまたは両方の助成制度をご利用いただける場合があります。
住宅バリアフリー化等支援事業について(住宅政策課)
介護認定を受けていない方が住宅改修を行った場合に、この制度をご利用いただける場合があります。また、断熱工事については当ページの助成制度と併用が可能な場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 高齢者福祉課 在宅支援係
-
- 電話 047-436-2352
- FAX 047-436-2350
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