障害児・者への日常生活用具費の支給

更新日:令和5(2023)年5月11日(木曜日)

ページID:P009664

障害児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。

(注)購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては、助成できません。
(注)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。

対象者・品目

「対象品目」のとおり。
(注)品目ごとに基準額があります。
(注)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。

(注) 設置にかかる取付費用が助成される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※平成25年4月1日より難病患者等が日常生活用具費の支給対象者に追加されました。
詳細は下記をご覧ください。

障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます

自己負担金

 世帯の収入(障害者(18歳以上)の場合は本人及び配偶者の収入)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。

利用者負担上限額
●市民税所得割課税世帯…37,200円
●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円

※上記の利用者負担額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。

申請に必要なもの

  ※利用者負担額の減免制度については担当までお問い合わせ下さい。

対象品目

お知らせ

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障害福祉課 相談支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日