中小企業融資 利子補給と保証料補給

更新日:令和6(2024)年4月9日(火曜日)

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船橋市中小企業融資資金利子補給について

市では、中小企業者が、船橋市中小企業融資制度を利用した場合、金利負担の軽減を図り事業の振興に資することを目的に、利息の一部を補給しています。
利子補給金は、1月から12月までの間に金融機関に支払った利息の一部について、翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
対象者には1月上旬に当年度の申請期間を記載した申請書類一式を送付いたします。

また、さらに支援を充実するため、平成28年度より市の融資制度に加え、日本政策金融公庫の一部の融資についても、下記のとおり利子補給の対象としています。

(1)小規模事業者経営改善資金(マル経融資)※新しいウィンドウで開きます。
(2)次の融資制度を無担保で利用される方で税務申告を2期終えていない方。
 (1)新企業育成貸付(2)生活衛生貸付(3)普通貸付の一般貸付(4)企業活力強化貸付(5)環境・エネルギー対策貸付
※新創業融資制度が令和6年4月から上記融資制度に置き変わりました。令和6年3月までに新創業融資制度をご利用の方は従来どおりの利子補給を受けることができます。
(3)挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)ただし企業再生貸付によるものを除く。※新しいウィンドウで開きます。

いずれも、補給率は年0.5%または融資金利(年利)の2分の1のどちらか低い利率で、補給期間は5年以内となります。

<日本政策金融公庫の融資についての問合せ先・申込先>
(1)小規模事業者経営改善資金(マル経融資):船橋商工会議所☎435-8211
(2)次の融資制度を無担保で利用される方で税務申告を2期終えていない方。
 (1)新企業育成貸付(2)生活衛生貸付(3)普通貸付の一般貸付(4)企業活力強化貸付(5)環境・エネルギー対策貸付:株式会社日本政策金融公庫 船橋支店☎433-8252
(3)挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン):株式会社日本政策金融公庫 船橋支店☎433-8252

利子補給の要件

12月31日を基準日として下記要件を満たしていない場合は補給されません。

  • 市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
  • 融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
  • 商工会議所の経営指導を受けること。(日本政策金融公庫の融資に対する利子補給を受ける方のみ)
  • 市税を滞納していないこと。


※令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたします。つきましては、令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があります。
※申請がない場合は補給されませんので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対する全額補給の特例 ※令和5年12月末日をもって終了

新型コロナウイルス感染症により事業活動に大きな影響を受けた市内事業者に対し、利子の全額補給を実施します。
なお、市の独自支援策として、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号認定を受けた市内事業者で、船橋市中小企業融資制度の「特定中小企業者対策資金」を3年以内で借入れた場合の利子の補給については、令和3年度は融資利率の引き下げに伴い、5年以内の借り入れの場合は融資利率と利子補給率が同率となりましたので、実質全額補給となっています。令和2年度中に借り入れた当該融資の利子については、引き続き市の独自支援策として3年間全額補給となります。
※新規受付については、令和5年12月末日をもって終了いたしました。なお、すでに同資金を借り入れている対象事業者に関しては、引き続き当初貸付期間まで対象となります。

対象

日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)※新しいウィンドウで開きます。」のうち新型コロナウイルス感染症関連が適用され、国が実施する特別利子補給制度の対象外となる場合の借入れから3年間の返済利子

その他の要件・申請方法

通常の利子補給と同様です。

船橋市中小企業融資保証料補給について

市が行っている融資制度は、中小企業者の信用補完機関である信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。この保証委託に伴う支払いが保証料であり、委託者である中小企業者が信用保証協会に支払うことになっています。

【参考】 下表の9区分より保証協会にて保証料率が決定
※創業支援資金および特定中小企業者対策資金は一定料率0.8%以下
※東北地方太平洋沖地震に係る罹災証明書・被災証明書を添付した災害復旧資金は一定料率0.7%以下

保証料率
区分(保証料率(%)) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
責任共有対象外 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
責任共有対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

市では、保証料率が1.35%を超えた中小企業者を対象に、決定保証料率より1.35%を減じて算出した金額を、融資期間年数に分割して保証料補給します。翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
対象者には1月上旬に当年度の申請期間を記載した申請書類一式を送付いたします。

  • 船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた事業者の保証料は全額補給。
  • 船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が認める事業者の創業支援資金についての保証料は全額補給。

保証料補給の要件

12月31日を基準日として下記要件を満たしていない場合は補給されません。

  • 市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
  • 融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。 

※令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたします。つきましては、令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があります。
※申請がない場合は補給されませんので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対する全額補給の特例 ※令和5年12月末日をもって終了

新型コロナウイルス感染症により事業活動に大きな影響を受けた市内事業者に対し、保証料の全額補給を実施します。詳細は以下のとおりです。
※新規受付については、令和5年12月末日をもって終了いたしました。なお、すでに同資金を借り入れている対象事業者に関しては、引き続き当初貸付期間まで対象となります。

対象

新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号認定を受けた市内事業者で、船橋市中小企業融資制度の「特定中小企業者対策資金」を3年以内で借入れた場合の保証料

その他の要件・申請方法

通常の保証料補給と同様です。

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商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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