国土利用計画法に基づく事後届出

更新日:令和5(2023)年9月21日(木曜日)

ページID:P000286

事後届出制度の概要

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。
そこで、国土利用計画法(以下「国土法」と表示)では適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、 一定規模以上の土地について土地売買等の契約(対価の授受を伴うもの)を締結した場合、権利取得者(譲受人)に届出を義務づけています。

届出の対象

届出対象となる土地

届出対象となる土地
地域区分 土地の面積
市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
市街化調整区域内 5,000平方メートル以上の一団の土地

※個々の面積は小さくても、権利取得者(譲受人)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出対象となる権利

所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利

届出対象となる土地に関する上記の権利を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、信託受益権の譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合は、届出が必要です。
なお、これらの予約契約についても同様です。

信託受益権の譲渡について

国土法では、土地に関する権利の移転の場合に届出義務が発生します。信託受益権もこれに該当するため届出が必要です。
ただし、信託期間満了時に受託者(信託銀行)が土地(信託財産)を第三者に処分することが信託契約で確定している場合は、譲受人(受益権者)に土地の所有権が移転することはないため、届出は不要です。
なお、受託者が第三者に土地を処分する際には、当該土地の取得者は届出が必要となります。

届出義務の適用除外となる主なもの

  1. 民事調停法による調停に基づく場合
  2. 当事者の一方または双方が国、地方公共団体及び法施行令に定める独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等である場合
  3. 民事訴訟法による和解の場合
  4. 会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合
  5. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
  6. 権利金等の授受のない賃借権・地上権の移転又は設定の場合
  7. 抵当権、地役権、永小作権、不動産質権の移転又は設定の場合
  8. 贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了の場合
  9. 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈の場合

届出の期限

届出期限は、契約を締結した日を含め14日以内となります。
ただし、14日目が土・日曜日・祝日等で、市窓口の休日にあたる場合は、その翌開庁日までに届出をしてください。
なお、届出期限の起算日は契約締結日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。

届出の方法

土地売買等届出書その添付書類について、それぞれ必要部数を宅地課にご提出ください。

土地売買等届出書

土地売買等届出書の様式と記載例
書類 部数 備考
土地売買等届出書(エクセル) 3 (1部は届出者控え)
記載の手引き(PDF)
記載例1(PDF) 一般的な売買ケース
記載例2(PDF) 賃借権の売買ケース
記載例3(PDF) 底地権の売買ケース
記載例4(PDF) 信託受益権の売買ケース

添付書類

添付書類一覧
書類 部数 備考
位置図 2 届出対象地の船橋市内での位置を明らかにした図
(縮尺50,000分の1程度)
周辺状況図 2 届出対象地及びその付近の状況を明らかにした図
(縮尺5,000分の1程度)
形状図 2 届出対象地の形状を明らかにした図面(公図、実測を行っている場合は実測図)
売買契約書等の写し 2
委任状 2 譲受人以外の代理人が届出をする場合に必要
委任状(ワード)
委任状(PDF)
その他必要と認める書類 2 個別法令に基づく許可書の写し(開発許可等)
土地調書(数筆に渡り届出書に記載できない場合)など

届出の結果

受理された届出は、船橋市長の意見が付されて千葉県に送付されます。
千葉県は、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
勧告は、届出受理日から3週間以内(審査期間の延長通知があった場合には延長された期間内)に行われます。また、必要に応じ、助言されることがあります。
勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として発送されませんが、不勧告通知を希望される場合は、土地売買等届出書の最下段「その他参考となるべき事項」の欄に、「不勧告通知希望」とご記載ください。

罰則

  • 届出期限内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 届出期限内に届出をしなかった場合は、船橋市に届出はできませんので、直接、千葉県にご連絡の上、届出をしてください。(千葉県 県土整備部用地課 土地取引調査室 電話:043-223-3289

このページについてのご意見・お問い合わせ

宅地課 総務係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日