建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく区域の指定について
指定の概要
平成14年7月に改正されました建築基準法が平成15年1月1日に施行される運びとなりました。この施行に伴い建築基準法第52条第8項の規定による容積率の緩和制度が始まることになりますが、本市におきましては同項第1号の規定により下記の通り区域を指定し、法第52条第7項による容積率の緩和規定は適用しないことと致しましたのでお知らせいたします。
指定区域一覧表
指定する区域 | 指定年月日 | |
---|---|---|
用途地域 | 指定範囲 | 平成15年1月1日 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
全区域 全区域 全区域 全区域 全区域 全区域 |
備考
- 都市計画審議会開催年月日
平成14年12月26日 - 告示年月日及び番号
平成14年12月27日 船橋市告示第319号
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