産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例について

更新日:平成31(2019)年1月15日(火曜日)

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 船橋市では、悪質な事業者に対しての指導・監視を徹底するため平成16年3月31日に「船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」を制定し、同年7月1日から施行されました。

主な内容

1 廃棄物処理票の作成

 事業者自ら処理する場合でも、廃棄物処理票の作成と携行を義務付けました。
(注)廃棄物処理票の記載方法、作成の参考はこちら

2 夜間の搬入搬出の禁止

 事業者自らが、産業廃棄物を事業場以外の場所へ積み替えたり保管場所等へ移動する場合において、夜間の搬入搬出を原則禁止としました。

3 小規模施設も許可制に

 廃棄物処理法では許可を必要としない小規模な産業廃棄物処理施設を設置する場合でも、市長の許可が必要となります。

4 土地所有者の責務

 土地の所有者等は、不法投棄防止のため土地を適正に管理する義務があります。

5 違反者には公表や罰則も

 不法投棄等を行った者は公表します。また条例に違反した事業者は、罰金または懲役刑に処せられます。

条例の全文

船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(PDF形式 309キロバイト)

規則の全文

船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則(PDF形式 728キロバイト)

施行規則・様式

 下記のダウンロードの項を参照してください。

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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