廃棄物処理法に基づく行政処分(令和2年度)
株式会社ペガサスは、船橋市高根町1728番1及び1729番の駐車場造成工事において、産業廃棄物である廃プラスチック類(細かく破砕された電線等の被覆材)を、透水性のある建設資材として埋却及び敷設していました。
このことは産業廃棄物の不適正な処分に該当するため市は撤去等を指導してきましたが、同者は指導に応じないことから、令和2年6月18日に措置命令を発出しました。
命令対象者
株式会社ペガサス 代表取締役 大塚 泰一
命令対象者の住所
千葉県船橋市高根町217番地
命令日
令和2年6月18日
命令の内容
措置内容
- 船橋市高根町1728番1及び1729番に存する、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのある全ての廃プラスチック類を撤去すること。
- 廃プラスチック類の撤去にあたっては、生活環境の保全上支障が生じないよう措置を講ずること。
- 撤去する廃プラスチック類は産業廃棄物処理業者に委託し、適正処理すること。
措置期限
令和2年8月13日
措置を命じた理由
埋却及び敷設した廃プラスチック類について、飛散及び流出を生じさせないための措置や、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置が講じられていないことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第1項の産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分である。
また、廃プラスチック類が公共用水域に飛散流出していること及び廃プラスチック類の分析の結果、鉛が検出されていることは、生活環境の保全上支障のおそれがある。
命令の根拠
法第19条の5第1項第1号
その他
当該地は私有地のため、立ち入りはご遠慮ください。
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