使用済み太陽光発電設備(太陽光パネル)は適正な処理が必要です

更新日:令和4(2022)年3月3日(木曜日)

ページID:P101743

使用済み太陽光発電設備(太陽光パネル)の適正な処理について

概要

使用後

※太陽電池モジュールの適正なリユース促進ガイドライン(環境省)

 使用済み太陽光発電設備(太陽光パネル)は、最終処分場のひっ迫を解消し資源の有効利用を推進するため、可能な限りリユース・リサイクルを行うことが望ましいです。
 やむを得ず処分をする場合についても、廃棄物処理法に基づき適正に処理を行う必要があります。
 環境省作成の「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」「太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について」に沿って、太陽光パネルのリユース・リサイクルの促進にご協力くださいますようお願いいたします。

太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)(PDF形式1.9MB)

太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について(所有者の方へ)(PDF形式1.01MB)

太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について(解体・撤去業者及び廃棄物処理業者の方へ)(PDF形式213KB)

流れ 

所有者の方へ

  • 破損している設備でも、感電のおそれがありますので、ご自身では取り外さず、専門の業者に委託してください。
  • 太陽光パネルにはいくつか種類があり、使用されている素材や有害物質が異なるため、撤去・解体を委託する際は正確に製品の情報(製造者、品名等)を伝えてください

解体・撤去工事を行う事業者の方へ

  • 工事の委託を受けた場合、廃太陽光パネルの排出者は解体・撤去工事を行う事業者となるため、廃棄物処理法に基づき責任をもって処理を行ってください。
  • 廃太陽光パネルは一般的には「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合物となるため、これらの許可品目を有する収集運搬業者・処分業者(処理業者)に委託する必要があります。
  • 処理業者に委託する際には、必ず委託契約を締結し、引き渡しの際は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付してください。 
  • 鉛等の有害物質が含まれている可能性があるため、所有者から提供を受けた製品の情報について製造者等に確認し、処理業者に有害物質に関する情報を提供してください。 なお、埋立は管理型最終処分場で行う必要があります。
  • 太陽光パネルのリサイクルが可能な処理業者については、下記をご参照ください。
  • 一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA)ホームページ https://www.jpea.gr.jp/(外部リンク)

保管の際の注意

  • 太陽光パネルは、受光面に光が当たると発電するため、受光面を下向きにする、または受光面をブルーシート等の遮光用シートで覆う等して、発電しないよう対策をしてください。
  • 他の廃棄物と混合しないよう分別して保管してください。
  • 有害物質が流出しないよう水濡れの防止策を講じてください。

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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