認可外保育施設事業者向け様式集

更新日:令和6(2024)年4月5日(金曜日)

ページID:P045515

施設開設後の報告様式

届出事項の変更

変更事項の届出

認可外保育施設設置届にて届出を行った事項のうち、下記の内容に変更を生じた際は、変更の日から1か月以内にその旨を届け出る必要があります。(児童福祉法第59条の2第2項)

 報告先:保育運営課 企画係
 報告方法:窓口、郵送、メール:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jpのいずれかにて報告

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造(必要書類: 有効保育室面積、出入口、避難経路が分かる施設平面図)
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

認可外保育施設内容変更届(様式第2号)(PDF)
認可外保育施設内容変更届(様式第2号)(ワード)
ふなっこナビ施設情報調査票 (エクセル)

子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の情報更新

子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)上で、利用料金等のサービス内容を公表しなければならないとされています。
掲載にあたっては、市を経由して当該システムに情報が登録されますので、掲載した内容に変更が生じた場合は、保育運営課 企画係までメールにて変更事項をご連絡いただくか、下記の様式に変更事項のみをご入力したものをご提出ください。

(施設用)子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)登録用シート(エクセル)
(居宅訪問型用)子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)登録用シート(エクセル)

特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更

なお、認可外保育施設、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター) 、事業所内保育施設(企業主導型保育施設を除く)において、下記の内容に変更を生じた際は 「船橋市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届」 (様式は特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について(事業者向け)に掲載)も併せてご提出ください。

  • 施設又は事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の種類、設置の場所
  • 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、及び職名
  • 設置者又は申請者の定款、寄附行為等、及びその登記事項証明書
  • 施設又は事業所の管理者氏名、生年月日及び住所
  • 役員の氏名、生年月日、及び住所〔必要書類:役員の一覧表(任意様式)〕

施設の廃止・休止

廃止・休止の日から1か月以内に届出が必要です。(児童福祉法第59条の2第2項)
(※施設の廃止・休止は、通園児童及び保護者に多大な影響を及ぼすことから、事実が明らかになった時点で速やかに保育運営課企画係までご一報ください。)

 報告先:保育運営課 企画係
 報告方法:窓口、郵送、メール:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jpのいずれかにて報告

認可外保育施設廃止(休止)届(様式第3号)(PDF)
認可外保育施設廃止(休止)届(様式第3号)(ワード) 

なお、認可外保育施設、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター) 、事業所内保育施設(企業主導型保育施設を除く)を廃止する際には、「船橋市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届」(様式は特定子ども・子育て支援施設等の確認申請について(事業者向け)に掲載)も併せてご提出ください。

運営状況の定期報告

施設の設置者は、毎年、施設の運営状況を報告する必要があります。(児童福祉法第59条の2の5第1項)
既定の様式により、毎年10月1日現在の運営状況報告を同月31日までに行ってください。
なお、状況報告は全ての認可外保育施設が提出対象となります。(届出対象外施設についても、市による指導監督の対象となります。)
 報告先:保育運営課 企画係
 報告方法:窓口、郵送、メール:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jpのいずれかにて報告

認可外保育施設
(居宅訪問型を除く)
居宅訪問型
(いわゆるベビーシッター業務)

1.運営状況報告書(様式第4号)(PDF)
1.運営状況報告書(様式第4号)(ワード)

2.運営状況報告書(様式第4号)別紙(その1)(PDF)
2.運営状況報告書(様式第4号)別紙(その1)(エクセル)

その他、「別紙(施設用)」の最終頁に
記載された添付書類も併せてご提出ください。

1.運営状況報告書(様式第4号)(PDF)
1.運営状況報告書(様式第4号)(ワード)

2.運営状況報告書(様式第4号)別紙(その2)(居宅用)(PDF)
2.運営状況報告書(様式第4号)別紙(その2)(エクセル)

その他、「別紙(施設用)」の最終頁に
記載された添付書類も併せてご提出ください。

事故等が生じた場合の報告

施設内において、次に掲げる事故等が発生した場合は、下記様式により速やかに報告を行うこと。
 報告先:こども政策課 指導監査係
 報告方法:窓口、郵送、メール:kodomoseisaku@city.funabashi.lg.jpのいずれかにて報告

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
    「事故」が原因である場合または「原因不明」な場合が報告の対象。
    また、明らかに「病気」が原因である場合は報告不要であるが、1週間経過後も意識が回復しない場合はその時点で報告すること。
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等

事故報告様式(様式第5号)(エクセル) ※令和6年1月1日より様式が変更されています。

長期滞在児がいる場合の報告

施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、規定の様式により報告を行ってください。
 報告先:保育運営課 企画係
 報告方法:窓口、郵送、メール:hoiku-kanri@city.funabashi.lg.jpのいずれかにて報告

長期滞在児報告書(様式第6号)(PDF)
長期滞在児報告書(様式第6号)(ワード)

保育所児童保育要録

平成30年4月に改定された保育所保育指針において、保育所より就学先の小学校に「保育所児童保育要録」を送付することとしています。
国の参考様式は添付ファイルのとおりです。

(参考)保育所児童保育要録(PDF)

利用者様向けの補助金・給付にかかる様式等について

認可外保育施設の利用者様向け補助金・給付についての詳細は以下のリンクをご参照ください。

・0~2歳クラス(市民税課税世帯)の利用者様向け補助金

認可外保育施設通園児補助金 

・0~2歳クラス(市民税非課税世帯)、3~5歳クラスの利用者様向け給付

幼児教育・保育の無償化について

認可外保育施設への運営支援事業に係る様式等について

認可外保育施設の事業者を対象に、職員及び児童の健康診断費用の助成を行っています。
事業の詳細、申請方法、様式等については認可外保育施設への運営支援事業のページをご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保育運営課 企画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日