指定文化財等への各種補助金情報

更新日:令和6(2024)年3月7日(木曜日)

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船橋市文化財保護事業補助金

1.概要

 船橋市に存する指定文化財及び登録文化財(以下「指定文化財等」 という。)の所有者又は管理責任者若しくは管理団体及び保持者又は保持団体が行う指定文化財等の適正な保存管理とその活用を図るため、文化財保護事業(以下「事業」と いう。)に要する経費に対し指定文化財等補助金(以下「補助金」という。)を交付しています。
(※船橋市における文化財への補助金は『船橋市文化財保護事業補助金交付要綱』に定められています。 )

2.船橋市が設ける文化財等補助金

1.文化財管理伝承費補助金

 市内の指定文化財等の所有者又は管理責任者、若しくは管理団体及び保持者又は保持団体その他教育委員会が認める者に対して交付します。
 補助対象は指定文化財等の維持管理伝承に係る事業となります。
 補助金額は40,000円となりますが、対象の事業経費が40,000円に満たない場合には、当該経費の額(1,000円未満の端数切捨て)が助成額となります。

2.その他の事業に係る補助金

 市内の指定文化財等の所有者又は管理責任者、若しくは管理団体及び保持者又は保持団体その他教育委員会が認める者に対して交付します。
 補助対象は「文化財保存整備事業」「無形民俗文化財等助成事業」「文化財管理事業」となります。
(※詳しくは『船橋市文化財保護事業補助金交付要綱 別表』をご覧ください。)

3.申請の流れ

 補助金の交付申請は以下の手順をとります。
1.交付申請
 各文化財の所有者、管理者より補助金の「交付申請書」を文化課へ提出します。
 申請書の添付資料として現年度の「収支予算書」「事業計画書」が必要となります。 

2.交付決定
 1で提出された交付申請書、添付資料を基に市が審査を行い、補助金の交付可否を判断します。
 その後、交付が認められた文化財の所有者、管理者に対し「交付決定通知」を送付します。

3.交付請求
 交付決定を受けた文化財の所有者、管理者は補助金請求のために「交付請求書」を提出します。
 
4.補助金交付
 交付請求のなされた文化財の所有者、管理者に対し補助金の交付を行います。
 補助金の交付は事前に船橋市へ登録された補助金受入れ先の銀行口座へ振込まれます。
 ※以下の場合には別途銀行口座の登録(相手方登録)が必要となります。
  1:補助金受入れ先の銀行口座が登録されていない場合。
  2:補助金受入れ先の銀行口座、または口座に登録された情報が変更となる場合。
 また、補助金の請求者と補助金受入先口座の管理者が異なる際は「委任状」が必要となります。
 (例:補助金請求者=文化財の保存会代表、補助金振込先口座管理者=保存会の会計担当など)

 ※「その他の事業に係る補助金 」は5.実績報告の後の補助金交付となります。

5.実績報告
 補助金の交付を受けた文化財の所有者、管理者は当該の年度末までに文化財保護事業の
 「実績報告書」を文化課へ提出していただき、審査いたします。

各種補助金のご案内

こちらでは船橋市以外の指定文化財等への助成金(補助金)を掲載しています。
船橋市以外の団体による助成金について詳細は各助成団体へお問い合わせください。

文化活動支援・助成事業 千葉県ホームページ

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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