森林環境譲与税の使途状況について
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から譲与が開始され、市町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分し譲与されているところです。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されています。
林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
令和元年度森林環境譲与税の使途
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