定期支払制度
1.定期支払制度とは
年間を通じて毎月または定期に支払をする経費について、債権者からの申込みに基づき市に登録済みの銀行口座に定期的に支払を行う制度です。
定期支払制度について(概要説明資料)(PDF)
チラシ「ご存知ですか?定期支払制度」(PDF)
2.登録要件
(1)支払時期及び支払金額があらかじめ確定していること
(2)1会計年度内の支払回数が2回以上あること
(3)支払先の口座が市に債権者登録され、当該口座への支払であること
(4)債権者から「定期支払登録申込書」の提出があること
3.対象案件(例)
(1)賃貸借契約に基づく経費
・事務機器、情報システムの賃借(パソコン、サーバ機器、ソフトウェア 等)
・車両の賃借、不動産の賃借
(2)各種委託に要する経費
・施設の管理、警備、清掃委託
・設備の保守点検、管理委託、配送委託 等
(3)新聞等の定期購読による経費
(4)清掃用具の借上げに要する経費
4.お申込み方法
「定期支払登録申込書」を作成し、業務担当課に提出してください。
複数年契約の場合は、毎年提出が必要となります。
定期支払登録申込書(令和6年度版)(エクセル形式 26キロバイト)
5.お支払い時期
原則毎月25日(支払回数は案件により異なります。)
※25日が土日祝日等の場合には、別日となります。
令和6年度定期支払スケジュール表(事業者の方向け)(PDF形式 33キロバイト)
6.年度途中での内容の変更及び取消
申込内容に変更が生じたとき、又は取り消ししたいときは、「定期支払登録申込書」の該当箇所に☑を入れたうえで、業務担当課へ提出してください。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日