「目利き番頭 船えもん」のデザイン使用にあたっては申請が必要です

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P125144

 「目利き番頭 船えもん」は、適正な管理をするために使用基準を設けております。

 地域活動、公共広告などへのご利用にあたっては、「目利き番頭 船えもん」デザイン等使用取扱要領及び「目利き番頭 船えもん」デザイン等ガイドマニュアルに沿って適切にご利用ください。デザイン等の使用の際は、市の承認が必要となりますので、事前申請をお願いいたします。申請から使用の承認の通知まで1週間程度要します。ただし、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が船橋市のPR及びそれに準ずる業務の目的で使用するときはこの限りではありません。

 この使用基準は、キャラクターの「名称」、「デザイン」、「着ぐるみの画像」等、「目利き番頭 船えもん」として使用するいずれにも適用されます。

使用承認の基準

(1)市の観光プロモーションに寄与するとき
(2)市が実施する事業の推進に寄与するとき
(3)その他、市長がキャラクターの使用が適当であると認めるとき

申請方法

以下の申請書を窓口、郵送、メールのいずれかの方法で商工振興課観光プロモーション係にご提出ください。

新規に申請する時

承認後に使用内容を変更する時

申請書提出先

船橋市役所本庁舎4階 商工振興課 観光プロモーション係
(〒273-8501 船橋市湊町2-10-25)
メール kankopromo@city.funabashi.lg.jp
電 話 047-436-2473

「目利き番頭 船えもん」デザイン一覧 (※こちらからダウンロードしてください)

基本デザイン(カラー)

船えもん 船えもん基本形
正面向き 後ろ向き

基本デザイン(モノクロ)

船えもんモノクロ 船えもんモノクロ
正面向き 後ろ向き

その他デザイン(カラー)

船えもんその他1 船えもんその他2 船えもんその他3 船えもんその他4 船えもんその他5
1 2 3 4 5
船えもんその他6 船えもんその他7 船えもんその他8 船えもんその他9 船えもんその他10
6 7 8 9 10
船えもんその他11 船えもんその他12 船えもんその他13 船えもんその他14 船えもんその他15
11 12 13 14 15

船えもんその他16
船えもんその他17 船えもんその他18 船えもんその他19 船えもんその他20
16 17 18 19 20
船えもんその他21 船えもんその他22 船えもんその他23 船えもんその他24 船えもんその他25
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船えもんその他26 船えもんその他27 船えもんその他28 船えもんその他29 船えもんその他30
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船えもんその他31 船えもんその他32 船えもんその他33 船えもんその他34 船えもんその他35
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船えもんその他36 船えもんその他37 船えもんその他38 船えもんその他39 船えもんその他40
36 37 38 39 40
船えもんその他41 船えもんその他42 船えもんその他43 船えもんその他44 船えもんその他45
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船えもんその他46 船えもんその他47 船えもんその他48
46 47 48

顔デザイン(カラー)

キャラクター顔A キャラクター顔B キャラクター顔C キャラクター顔D キャラクター顔E キャラクター顔E
A B C D E F

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このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課 観光プロモーション係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日