健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による審査)
市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について、監査委員は、適正に作成されているかどうかを主眼として審査を実施し、市長に意見書を提出します。
令和4年度健全化判断比率審査意見書及び資金不足比率審査意見書
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